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お忙しいところを失礼いたします。

分籍すると、単独の戸籍(自分が筆頭者)が新編成されるとのことですが、
それに記載されるのは、自分の名前や本籍地や出生日だけなのでしょうか。
両親の情報などは記載されるのでしょうか。

詳しい方、実体験をお持ちの方からの
正しいご回答をお待ちしております。

質問者からの補足コメント

  • Walkure1500様

    すみません!!一つ聞きたいのですが、

    分籍後に、自分が筆頭者の戸籍が出来て、
    家裁に「氏の変更許可」の申立(※筆頭者しかできない)をすると、
    当方だけ「氏」を変更することって可能なのでしょうか?

    当方、実は養子でして、実母の氏(戸籍)が別にある状態なのです。
    市役所の人に「分籍しても、法律上の親子関係はそのままです。」
    とのことは、確認しました。

    申立書を見ていて、分籍して「氏の変更許可」を提出すか、
    このまま「子の氏の変更許可(15歳以上)」を提出するか・・
    復氏届?似たようなものなのかなーとも思うのですが。。

    説明がわかりにくいかとは思いますが、
    お分かりでしたら、アドバイスをお願い致します。

    No.2の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2015/04/15 16:30

A 回答 (3件)

再再度、



以前にも質問が上がってて二度ほどコンタクトを取りましたから憶えていますよ、

補足に揚げておられる事は以前の質問と重複する部分がありますがいずれにしても何かのアクションを起こすのは貴方の選択肢です、どれがベストなのかは当方では判断できません、

どんな形をとるにしてもどのように変更しても、
貴方の戸籍の記載には血統的な親子関係が消え去る事は天地がひっくり返っても金輪際ありません、

以前から拝見しているとこの親子関係を廃絶したいとの部分を一番重要視されているように思いますが如何
でしょう?、

仮に、ご両親がお亡くなりになったとしても、残り続けますよ、

何らかの事情を抱えておられるのは判っておりますが、こればかりはどう転んでもどのような手段をとろうとも実現不可能です。
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この回答へのお礼

>この親子関係を廃絶したいとの部分を一番重要視・・・

う~ん。。親子関係を廃絶とかじゃないんですよ。
事情がありまして、全てお話しすることができませんので、
・・・仕方ないですよね。

ご回答ありがとうございました。

お礼日時:2015/04/15 17:19

誤解があるといけませんので再度、



分籍しようが、氏の名前を変更しようが戸籍謄本に貴方の父の名前・母の名前が記載されない事(消え去る事)は絶対に有りません、

それが戸籍謄本の大前提ですから、

父も母も無く存在する事は出来ないでしょう?、  だから、


但し、唯一の例外があります、

よく生後間もない乳児が遺棄(置き去り)される事案が有ります、関係各所がどんなに手を尽くしても親の(主に母親)存在を突き止められないときがあります、
この場合は裁判所にその乳児を筆頭者とする戸籍の編成が申請されます(主に児童相談所の所長から)、
勿論氏名も新たに命名されます、どんな氏名になるかはその時の事情や状況で任意に設定されます、
当然生年月日もその子の状態(成長具合など)や発見された日時を以って設定されます、

これに限り唯一親の名前が空白です、


これを「就籍」といいます、


この制度には問題もはらんでいます、
例えば中国人や韓国人・朝鮮人の乳児であっても外見上は区別が付きませんから日本人として就籍されてしまいますね、
最近はDNAの検査などで防げる確率は高くなっては居ますが。
この回答への補足あり
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

>分籍しようが、氏の名前を変更しようが戸籍謄本に貴方の父の名前・
>母の名前が記載されない事(消え去る事)は絶対に有りません、

非常に明快なご回答ありがとうございます。

当方の場合は「子の氏の変更許可」にあたるようです。

股の機会がございましたら、よろしくお願いいたします。

お礼日時:2015/04/15 16:21

今の戸籍謄本は電子化された物が発行されます、



従って、
筆頭者の名前・本籍地が冒頭に記載され、
戸籍に記載される者として改めて貴方の名前・生年月日・父の名前・母の名前・従前本籍地が記載されてこれで終わりです、

これ以外の情報を知りたければ、今の戸籍に分籍される前の戸籍に記載される筆頭者の名前・本籍地(これが従前本籍地です)で別に発行の必要が有ります、

ここで普通に戸籍謄本の発行以来をすると矢張り電子化されたものしか発行されませんので
「原戸籍」と言う名称の戸籍謄本を発行してもらって下さい、

発行手数料は5割ほど高くなります。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

分籍しても、親の情報が一緒に記載されるのですね。

今後「氏の変更許可」を考えているので、参考になりました。

自分だけ「氏」を変更したいので、分籍しても意味がないんですね。

本当にありがとうございました。

お礼日時:2015/04/15 15:09

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