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土地を妻との共有にして一次相続の負担を軽くして
二次相続に何がしかの繰り延べ(?)を考えているのですが
良いことばかりではない様な話もありますので
何かお知恵が有れば教えて下さい
尚、自分の土地は路線価で abt.\6,900 万で
この何十パーセントかを分けたいと考えています
他に借地権* abt.\4,100 万が有ります
*私の借地であった隣接地を息子が購入して家を建てましたので
税務署には「従前の借地権者の地位に変更がない旨の申出書」
を提出してありますー私が使う土地でないのにこの書類を
出すのも変な話ですがー贈与税の回避の手段

A 回答 (1件)

質問者さんがどうしたいか、これだけではよくわからない。



>一次相続の負担を軽くして二次相続に何がしかの繰り延べ(?)を考えている

ということなら、まず一時相続ですべて奥さんに相続させたらいい。配偶者は、法定相続割合までの遺産あるいは1億6千万円までの遺産相続なら、相続税は一切かからない。

ただしこれをやると、二次相続で息子さんがそれなりに高い相続税を払う必要が出てくる。(一次相続で奥さんがすべて相続するとなると、二次相続で息子さんの相続税負担が増える。息子さんが納得して遺産分割協議書に判を押すなら問題ないが。)

>土地を妻との共有

配偶者への居住用財産の贈与の場合、贈与税が免除される制度はある。それを利用するつもりですか?
NOの場合、奥さんに土地を贈与したら逆に贈与税がかかる。



いったい何をしたいの?

・ともかく自分の死んだときの奥さんの相続税を減らしたい。(前にも書いたが、1億6千万円までは奥さんの相続税はないが・・・)

・一時相続も二次相続も含め、最終的にはできる限り相続税を払うことなしに息子に相続させたい。
 (二次相続の場合、奥さんの持つ財産も相続税の対象になるが、どの程度あるか不明)


ともかく相続税を減らしたいなら、まずは住んでいる宅地で小規模宅地の特例を使うこと。使うに当たってはいろいろ条件はあるが、相続における自宅の土地評価額が80%減(すなわち2割の評価)になる。

こんなところで質問するより、金を払ってでも税理士かファイナンシャルプランナーに相談したほうがいい。
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この回答へのお礼

回答を有難うございます
1億6千万、80% の次の段階の話で税理士、税務署とも
相談してもデメリットにかんしてはなかなか
教えてもらえないので経験談等ご存知の方が
居られたらと考えここで相談した次第です

お礼日時:2015/05/01 21:10

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