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年商3000万未満の個人事業主の場合ですが。どうのようになるのでしょうか。
例えば、備品購入のとき、備品525000円。現金500000円 支払消費税250000円
でいいでしょうか。

A 回答 (4件)

それだと税務署が喜ぶだけ

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>年商3000万未満の…



消費税に 3,000万で線引きされることはありません。
それに 500万でも 3,000万未満、2,900万でも 3,000万未満ですが、「2年前の」課税売上高は 1,000万を超えていましたか、1,000万以下でしたか。

2年前 (今年でも去年でもない) が 1,000万以下なら免税事業者ですから、消費税は意識することなく、入金も出金もすべて税込会計 (経理) をしなければいけません。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shohi/6501.htm

2年前が 1,000万を超えていた課税事業者なら、税込会計をするか税抜き会計をするかは任意です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shohi/6375.htm

>備品購入のとき、備品525000円…

免税事業者または税込会計を選択した課税事業者なら
【工具器具備品 525,000円/現金 525,000円】

税抜会計を課税事業者なら
【工具器具備品 486,111円/現金 486,111円】
【消費税 38,889円/現金 38,889円】

>支払消費税250000円…

一昨年以前の期限後申告ですか。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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簡単に分かりやすく回答しましょう。




年商3000万未満の個人事業主であっても、課税事業者もいれば免税事業者もいます。↓

http://www.nta.go.jp/taxanswer/shohi/6501.htm


ですから、税込の総額が54万円の備品を現金で買うとき、

◆課税事業者の場合:
〔借方〕備品     500,000/〔貸方〕現金 540,000
〔借方〕仮払消費税等 40,000/


◆免税事業者の場合:
〔借方〕備品 540,000/〔貸方〕現金 540,000
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今年(2015年)の購入についてのご質問だとして、2年前の2013年の年間課税売上高と、去年(2014年)の1月から6月までの課税売上高の合計は、それぞれおいくらでしたでしょうか。



2年前の年間課税売上高と去年の1~6月の課税売上高合計とがいずれも1千万円未満でしたら、今年は消費税を納税する義務のない免税事業者となります。消費税を仕訳で分離する必要がありませんから、
仕訳はご質問の例でいえば「備品/現金 ¥支払額」となります。

いずれかが1千万円以上でしたら、今年は消費税を納税する義務があります。仕訳で消費税を分けておいたほうがいいので、仕訳は次のようになります。
(借方)
備品 ¥支払額÷1.08(端数は切捨て・四捨五入・切上げのいずれでも構いません)
仮払消費税 ¥貸借差額
(貸方)
現金 ¥支払額
なお、仕訳のうち「仮払消費税」の科目は他のやり方もあります。また、消費税を分けないやり方もあります。
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