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私日本国籍、夫は在日2世で韓国籍で無戸籍です。日本にのみ出生届を出している状態で、特別永住者です。
離婚時には日本人同士の離婚同様に本籍地に出す場合は離婚届のみで受理されるのでしょうか?
因みに夫は戸籍がありませんので私の本籍地に提出します。

婚姻時には具備証明書の代わりに親族の申述書や住民票を添付しましたが、離婚時も何か添付書類が必要なのでしょうか?

質問者からの補足コメント

  • 因みに提出には私一人で行きます。

      補足日時:2015/05/06 18:18

A 回答 (1件)

レアケースのため役所に確認した方が良いでしょう。

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