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母と二人暮らしです。母が世帯主で、社会保険に入っています。年収は700から900ぐらいです。
私の住民票は母親の住所と同じなのですが、自分の住まいもあります。住民票をそちらに移すと、世帯主は、私になります。その場合、国民健康保険料は現住のよりも、母親の世帯主というのがなくなるため、安くなりますか?

A 回答 (5件)

まぁ、軽減措置の判断基準には国保以外の同一世帯被保険者の所得も関係するみたいですが。


(支払能力がある人が同居していると判断される?)

http://www.nishi.or.jp/sp/contents/sp_0000120000 …

でも、そういうことが質問の主旨ではないですよね?
保険料の計算は国保の被保険者のみでされます。
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>母が世帯主で、社会保険に入っています…



母が社会保険、あなたが国保ということですか。
それとも逆ですか。
まあどっちでも良いですけど、とにかく 1人は社保、もう 1人が国保ということですね。

>国民健康保険料は現住のよりも、母親の世帯主というのが…

国保は世帯主が納税義務者となるだけであって、国保の加入者数が変わらないのなら、何も変わりません。

国保税は基本的に、
・所得割
・資産割
・平等割
・均等割
の 4つから構成されます。
自治体によっては資産割がないこともありますが、とにかく所得割と資産割は、加入者の分が反映されるだけです。
世帯主が国保でなければ、世帯主にどれだけ多くの所得や資産があったところで、それは国保税には関係しません。
ただ納税義務が世帯主にあるだけです。

世帯主が高額所得者であろうが無職無収入であろうが、軽減うんぬんは関係ありません。
軽減が関係するのは、加入者が高額所得者か、無職無収入あるいは一定限以下の低所得者かどうかだけです。

(某市の例)
http://www.city.kakamigahara.lg.jp/life/kokuhone …
http://www.city.fukui.lg.jp/fukusi/hoken/tax/kok …
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Moryouyouと申します。


よろしくお願いします。

現在1世帯として親子で同居しているが、
世帯分離をして、同じ住所に住んでいる
が、2世帯とすることで、あなたの国保
など軽減があるか?
ということでしょうか?

あなたの年収はどのぐらいなのでしょう
か?それにより変わると思います。
下記は大阪市の例です。
http://www.city.osaka.lg.jp/fukushi/page/0000008 …
あなた一人となれば、確かに世帯の所得
が減ります。
所得は給与収入のあるひとなら給与所得
控除後の金額が80万以下なら2割減と
なります。
給料が月額で12万円以下なら、軽減が
ありそうです。

このあたりの条件は地域により変わる
ようなのでおすまいの地域の役所の
サイトか窓口で確かめてみてください。

あなたがお母様の社会保険の扶養の条件
におさまらないが、上記条件には該当
するのであれば、有利ですね。

いかがでしょう?
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お母様が健康保険(社会保険)で、質問者さんが国保なんですか?


それなら元からお母様は計算に入ってないと思いますが…
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国民健康保険は世帯ごとの年収で計算されます。



もしあなたとお母様が住所が別であれば別で計算されます。
あなたとお母様が同じ住所であれば、あなたとお母様の年収の合計で計算されます。

保険料はお住いの市区町村によって異なりますので、ホームページで確認してみてください。
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