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自社製造の商品を販売委託する場合の契約書では、多くの場合、次のような第一条があります。

『甲は乙に対し、甲の製造する次の商品の販売を委託し、乙はこれを受諾した。
 1.◯◯◯◯◯◯
 2.△△△△△△ 』


そこで2点質問です。

1.甲が製造した商品ではなく、A社が製造した商品の販売先を甲が開拓し乙に販売委託する場合は、どのような条文にすべきでしょうか?A社と甲の間には別の契約書があり、当質問は甲と乙の間の契約に関してです。

2.商品が定期的に入れ替わるので、"1.◯◯◯◯◯◯”みたいな記載をしてしまうと、毎回、契約書を作り変えなければいけなくなってしまいます。こういう場合、一般的にはどう記載するのでしょうか?

以上、ご教授頂けると助かります。

よろしくお願い致します。

A 回答 (3件)

「商品が定期的に入れ替わるので、"1.◯◯◯◯◯◯”みたいな記載をしてしまうと、毎回、契約書を作り変えなければいけなくなってしまいます」


→その通りですね。
一般的に、業務委託契約書というのは、単独で作成しません。
まず、今後いろんな取引をするという基本契約書を締結するのです。
その基本契約書には、個々の取引の詳細は書きません。
個々の詳細な取引には、その基本契約書に基づいた個別契約書を締結します。
この個別契約書はA41枚の簡単なものにしましょう。
つまり、基本契約書の下に、個別契約書がたくさん締結されるということになります。
これら基本契約書と個別契約書の雛形はネットにもたくさん載っています。
これが一般的です。
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この回答へのお礼

早速のご回答、誠にありがとうございます。
取り扱う商品はDVDと決まっていて、新作が出れば追加(入れ替え)ます。
タイトルごとに個別の契約書を交わした方がいいということですね!?

お礼日時:2015/05/17 08:03

daaaagoさんの書かれた様式でも



1.電気製品
とするか
1.冷蔵庫
とするか
1.冷蔵庫(A社製品)
とするか
1.冷蔵庫(A社製品、形式○○○)
とするかなどの、選択肢があります。

契約にはすべて言えるのですが、範囲を限定すればするほど、「それは含まれていない」という問題が起こりえますし、範囲を広げれば広げるほど「そこまで委託(受託)したつもりはない」という問題は起こりえます。

そして、それをあらかじめ定めておくのが契約書です。
要は両者がどうしたいのかです。(どこまで委託(受託)したいのか)

究極的には契約上は
『甲は乙に対し、商品(製品)の販売を委託し、乙はこれを受諾した。』
でも、OKです。
狭めようと思えば、形式の他、色、サイズまで限定することも可能です。

また、基本契約書上は「別途定める商品」としておいて、商品は別途「覚え書き」や「追加(変更)契約書」で定めることも可能です。
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この回答へのお礼

覚え書き、、、調べて勉強します。

早速のご回答、誠にありがとうございます。

お礼日時:2015/05/17 08:06

No.1 gouzigです。


「取り扱う商品はDVDと決まっていて、新作が出れば追加(入れ替え)ます。
タイトルごとに個別の契約書を交わした方がいいということですね!?」
→その通りです。
個別契約書というのは一般名であって、実際の個別契約書の名称は「覚書」ということでもいいですね。
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この回答へのお礼

またまたご教授頂きまして誠にありがとうございます。

お礼日時:2015/05/18 11:22

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