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今週の水曜日に、社長が未払い残業代の支払い請求
に応じてくれない場合、その足で、労働基準監督署
に行こうと思ってますので、
すいませんが最終確認の意味もこめてアドバイス
ください。
-社長の見解
・「うちの会社は、年棒制だから残業代は、
払わなくていい」
→過去2年、年棒の契約のサインなどした記憶も
ないですし、年棒制でも時間外労働に関しては
残業代を支払わなければならないと、思ってい
るのですが、あってますか?
ちなみに、過去2年の残業時間は約900時間
で、私は、管理職でもありません。平社員です。
他の社員はが次々と辞めていく中で、社長に非がある
なら、謝罪して支払ってもらいたいのです。
確認事項ですが、
・未払い残業代の時効は、2年ですよね?
あと、やらしい話ですが、私のケースの場合、
ざっといくらぐらいの残業代が支払われますか?
昨年の基本給は23万、今年は、25万です。
支払われる残業代が5万ぐらいだと、別に
そこまでする必要もないかなって、思いますので。。。
以上、私事で申し訳ございませんが、
ご回答お願いします。
A 回答 (8件)
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No.7
- 回答日時:
労働基準監督署とはどういう機関かというと、刑事事件については警察署、可燃物や防火管理については消防署、労働関係については労働基準監督署という「署」という文字でわかるように、取締機関です。
つまり、違反者(労基署では使用者)に対して勧告・指導・捜査・告発をする機関なのです。労基署は「未払い賃金の支払いを命じる」のではなく、「賃金未払いの使用者に対して捜査して告発する」のです。支払うべき賃金が支払われていないという申立に対して、使用者を捜査し、事実であれば立件して検察庁に送致することを通じて、使用者に未払いの違法状態を間接的に是正させるという効果はあります。
そこで、支払うべき賃金について支払われていないと言えるかどうかについて検討します。
「年俸制だから残業代は払う必要が無い」と言えるかどうかですが、「年俸の決定根拠は何か」を確認する必要があります。基本給・みなし時間外勤務手当(・賞与・諸手当)を合算して年俸を決めている場合、「みなし時間外労働時間」と実際の時間外労働時間がどうであるのかによります。
・「みなし時間外労働時間」≧「実際の時間外労働時間」の場合は、時間外手当は支払い済みですので、別途請求する根拠はありません(つまり、「別途、残業代は払う必要が無い」ことになります)。
・「みなし時間外労働時間」<「実際の時間外労働時間」の場合は、時間外勤務の超過時間部分については時間外勤務手当の未払いがあることになりますので、別途請求できます(あくまで、法的にです)。
また、そもそも「年俸契約なのかどうか」に疑義があるようですから、雇入通知・募集広告・雇用条件変更等があれば、それらを確認してみてください。賃金の支払い原則は労働基準法第24条に定めるように、(1)通貨で、(2)直接労働者に、(3)その全額を、(4)毎月1回以上、(5)一定の期日を定めて支払わなければなりません。つまり、労働実績に応じて全額を定期的に支払うのが原則ですから、特段の年俸契約等の特約(または就業規則の定め)が無い限り、年俸での賃金支払いはできません。
未払い賃金の請求権は労基法第115条に定めるように、賃金・災害補償等は2年間、退職手当は5年間で請求権の消滅時効にかかります。
時間外手当の計算をするには所定労働時間が何時間なのか、各月の時間外労働が何時間なのかを踏まえて計算することになるのですが、その点は明確ではないので、あくまで、ざっと計算します。給与改定に時期がいつなのかわかりませんので、ここでは仮に1~12月を賃金年度として、2004年は25万円、2003年は23万円、2002年は21万円と仮定します。
まず、平均所定労働時間を「週40時間」として計算すると概ね174時間/月となります。各月に均一に時間外労働があったとして計算すると、2年間で900時間であれば、37.5時間/月となります。
消滅時効にかからない最も最初の月(起算月とします)から時間外手当を計算すると、
前々年:(21万円÷174時間)×37.5時間×1.25(割増率)=56,557円/月
翌 年:(23万円÷174時間)×37.5時間×1.25(割増率)=61,944円/月
今 年:(25万円÷174時間)×37.5時間×1.25(割増率)=67,330円/月
となります。
この全額を未払い(つまり、年俸に「みなし時間外手当」が算入されていない)とすると、各月の合計額に各月毎に計算した法定利息に相当する遅延損害金(商事法定利息年率6%)を加算した総額が請求可能な額になります(機械的に計算すると、2年間の遅延損害金込総額で156万5000円余りとなります)。
無論、年俸契約が成立しているという前提ではありますが、年俸に「みなし時間外労働手当」が含まれていれば、その額は差し引かなければなりません。
No.6
- 回答日時:
>以前、こちらのHPで、雇用者側が、請求に対して拒否すれば労働基準監督署にいけば、支払ってもらえます。
というような内容が、専門家のアドバイスとして書いてありました。
エセ専門家のいう事です
監督署はそのような権限を持っていません
これが事実なら給与債権における民事訴訟など
起こる事はありえないことです
何度も言うようですが監督署に淡い期待を寄せる事は
あとあと後悔することですのですっぱりと忘れる事です
監督署なんて何もしてくれないところです
No.5
- 回答日時:
まず、社長の見解で「年棒制だから…」とありますが契約更新時に労使間での年棒制とする契約書はあるのですか? ないのであれば無効かと思われます。
基本的にはどんな雇用形態であっても、1日8時間以上、週40時間以上の就業に関しては残業として認められます。 できれば、タイムカード、勤務表等があれば尚いいと思います。
労働基準監督署では匿名でも相談を受け付けてくれるので、まずはtelしてみてはいかがでしょうか?
大雑把で申し訳ありませんが、参考になれば幸いです。
みなさん、いろいろなご意見ありがとうございます。
以前、こちらのHPで、雇用者側が、請求に対して拒否すれば労働基準監督署にいけば、支払ってもらえます。
というような内容が、専門家のアドバイスとして書いてありました。
どうなんでしょ?法律に詳しい専門家の方のご意見も
お願いします。
ちなみに、過去2年間の勤務表、給与明細は、もう用意
しております。
事務の方にお願いして用意してもらいました。
No.4
- 回答日時:
本文に書かれている、
・残業手当の不払いの時効は
2年です。
・残業手当の額については
月基本給が24万円だとすると・・
月22日稼動日数として22×8=176時間の労働
240000÷176=約1360円
1360×1.25×900=1530000
153万円ぐらいですか。。。
満額支払われたとしてもです。
No.3
- 回答日時:
多かれ少なかれサービス残業というのはあるものだと思います。
労働基準監督署に届けるのは止めたほうが無難と思いますが。
会社を辞める覚悟で行く必要があると思います。
また、法律の名前は忘れましたが、先日国会で可決した法律で、社員の内部告発を抑制する法律ができましたよね。
内部告発は、まず会社に訴え、それで応じてくれない場合、裁判所・関係機関・マスコミに始めて通報できるというないようだったと思います。
そうでないと取り合わないとか。
また、そういう順序で取り合ってくれても、会社はその内部告発した社員をどういう境遇にさせても責任は問われないという内容になっています。
つまり窓際族に追いやっても、また内部告発の損害賠償を請求したりもできるようにしたわけです。
今後三○のようなリコール隠しは闇に埋もれた状態になっていくのでしょう。
こんな馬鹿な法律!といってもそういうのを可決した国会議員を選んだのは我々なのですから、我々が一番馬鹿なんです。国会議員の人たちは弱者のたかが一票より、経営者の政治献金・集票作戦の方が大事なのですから。
訴えるよりも、残業しなくてもすむように考えることが必要だと思います。
仕事の優先順位を決め、しなくても問題ない仕事を減らすべきです。
もし上司からこの仕事はどうしたと言われたら、それは明日でも構わない仕事だと思いますので明日行います。今日どうしてもやれというなら残業代をつけてもいいですか。といえばよいと思います。
また、今日中にどうしてもやらなければいけない仕事の場合は、社会人の責任として、また自分の勉強として無報酬で行うべきだと思います。仕事のシフトをうまく組めなかった自分への自責もこめて。
あとは、無駄な支出をへらすことですね。
けっこうありますよ。
私なんか残業0なのに、けっこうありますもん。(笑)
No.2
- 回答日時:
実は私もみなし残業の制度が嫌で労働基準監督署に電話した経験があります。
そのときの対応は、「そういう会社は数多くあるから対応しきれない」的なものでした。
だからといって完全にあきらめてしまうのはどうかと。
keiko-28さんの会社が大手で体面を気にするようなところだと、マスコミにリークするのもいいのですが、社会的に知名度が低い場合は相手にしてくれないでしょうね。。
参考URLもごらんください。
なお、年俸制だろうが月給制だろうが、残業手当自体を払わないのは違法です。残業手当が給与の中に組み入れられている、という労働条件通知書のようなものがあり、なおかつそれに労働側が了承していなければいけません。
参考URL:http://www.hpmix.com/home/toku/E54.htm
No.1
- 回答日時:
まず、監督署ですが行くだけ時間も無駄です
何もしてくれません(この部分ワタシの言う事を
聞きなさい!!! 行ったあと自分がバカだったと思うでしょう)
年俸制の残業代は法的にはわかりませんが
ワタシ的には無しかと思います
で、納得がいかない場合の対処は
監督署ではなく裁判所です
つまり訴訟を起こす他に方法は無いという事です
その際、労働の事実を証明できる証拠を
しっかりとまとめておく必要があります
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