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株主ではない取締役に株主は議決権の委任をできますか?
出来る出来ないの条令はどこに明記されていますか?

例えば社長が病気で株主総会に出席できないため、代わりに株主ではない取締役に議決権を委任する等できるのでしょうか?
そもそも代役で議長にさえなれないのでしょうか?

A 回答 (2件)

会社法により、代理人による議決権の行使が認められています。

(会社法310条1項)
また、代理人の資格は会社法では制限されていません。

つまり、原則として誰でも良い事になります。


しかし、定款により代理人の資格や人数を制限する事は認められています。


多くの企業では、株主以外の者に株主総会を妨害されることを防ぐために「代理人を株主に限定」しています。


議長の選任については会社法では定めがありません。

定款の定めによって選任されます。

定款で「次順位の定めがない場合」は代表取締役が指名する事も取締役会で選任する事も可能ですが、「次順位が定めてある場合」はそれに従う必要があります。
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現実の話と 理論上の話は別です。


理論上の話をします。社長は株主である必要はありません。取締役も株主である必要はありません、それどころか公開会社では取締役を株主に限定することもできません。
次に、株主総会の議長は 殆んどの会社の定款では 社長 社長事故あるときは予め取締役会で定めた順序により取締役がこれに当たる となっています。
そして、委任状ですが 特定の人に委任する以外は 普通は受任者名は空欄のままにしておいてくださいと書いてあるか 株主総会の議長にと書いてあります。また、代理人は株主でなくても問題はありません。(もちろん株主に限るとの定款の定めも有効です)
ということで 理論上は 株主でない取締役が議長となり 委任を受けることも可能です。
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