プロが教えるわが家の防犯対策術!

わからないことがあるので教えてください。
主人も私も30代半ばです。子ども2人。

主人の年収450万円。社会保険加入。
扶養手当は私の分は、月額8000円。

私は時給900円。1日6時間勤務、年間103万未満で働いています。
私がフルタイムパートになったら、月平均15万円。
年収は約180万円くらいになります。

私が社会保険に加入すると月2万円くらい引かれ、主人の給料からは、扶養手当がなくなり、主人の所得税と住民税の引かれる額が年間71000円になるのですか?

私がフルタイムパートになると、世帯年収は今よりどれだけ増えることになるのでしょうか?

それと、私が厚生年金に加入することで、扶養のままでいるのと、将来の年金額はどれだけ増えるのですか?
結婚前は年収160万ほどで、5年程厚生年金に加入し、それから今まで(10年間)主人の扶養に入っています。

それと、扶養から外れる(フルタイム勤務にする)のは、年の途中より1月からの方がいいのでしょうか?

A 回答 (2件)

Moryouyouと申します。


よろしくお願いします。

現状ご主人が450万の収入(扶養手当含)
とすると
給与所得控除後の金額
        306万(144万控除)
基礎控除    38万(住民税では33万)
配偶者控除   38万(住民税では33万)
社会保険料控除 64万
所得控除合計  140万
となり、
306万-140万=166万が課税所得となり
所得税は税率5%で8.3万
住民税は
306万-130万=176万が課税所得となり
税率10%で18.1万(均等割0.5万プラス)
となります。
①税金は合計26.4万となります。

ご主人が440万の収入(扶養手当抜き)
となると、
給与所得控除後の金額
        298万(142万控除)
基礎控除    38万(住民税では33万)
配偶者控除    0万
社会保険料控除 61万
所得控除合計  99万
となり、
298万-99万=199万が課税所得となり
所得税は税率5%で10.1万
住民税は
298万-94万=204万が課税所得となり
税率10%で21万(均等割0.5万プラス)
となります。
②税金は合計31.1万となります。

②から①を引いて税金は4.7万円増えて
しまいます。
しかし社会保険料は3万ほど減っています
ので、1.7万を上乗せして11.7万円が
所得(手取)減とみてください。

奥さんの収入が180万で社会保険に加入と
なると、
社会保険料 25.5万
所得税    2.2万
住民税    5.5万(翌年引かれます)
合計    33.2万
が引かれ、
手取りは約147万となります。
これまで103万以下の収入であれば、
非課税で社会保険もないので
イコール手取りと思われ、これまで
103万の収入でしたら、
147-103=約44万の手取りが
増える計算となります。

次に厚生年金の増額分は以下の計算で
求まります。
例として15万の給料で1年加入だと
15万×5.481/1,000×12ヶ月=9,866
1年あたり約1万円、あなたの
老齢厚生年金が増えることになります。

あとは、
フルタイム勤務のタイミングですが、
年の区切りなら、税金の配偶者控除の
有無は明確になるでしょう。
社会保険については特に関係ありません。

思い立ったが吉日と言います。
すぐに始めてみてはいかがでしょうか?
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この回答へのお礼

聞きたかったこと全て回答して下さりありがとうございました。
とても分かりやすく説明して下さり感謝しています。
前向きにフルタイム勤務のこと考えていきたいと思います。

お礼日時:2015/06/08 18:35

>扶養から外れる(フルタイム勤務にする)のは…



何の扶養の話ですか。
1. 税法
2. 社保
3. 給与 (家族手当)
それぞれ別物で認定要件は異なり、相互に連動するものではありません。

>扶養手当は私の分は、月額8000円…

3. 番の話。

>私が社会保険に加入すると月2万円くらい引かれ…

2. 番もお分かりになっているじゃないですか。

>主人の所得税と住民税の…

1. 税法の話なら、税法上、夫婦間に「扶養」はありません。
扶養控除は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm
夫婦間は、「配偶者控除」または「配偶者特別控除」です。

しかも、配偶者控除や扶養控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。
夫が会社員等ならその年の年末調整で、夫が自営業等なら翌年の確定申告で、それぞれの年分をあとから判断するということです。

「配偶者控除」は、配偶者の「合計所得金額」が 38 (給与収入のみなら 103) 万円以下であることが条件です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm
38万円を超え 76 (同 141) 万円未満なら「配偶者特別控除」です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm

「配偶者控除」は、配偶者の「合計所得金額」が 38 (給与収入のみなら 103) 万円以下であることが条件です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm
38万円を超え 76 (同 141) 万円未満なら「配偶者特別控除」です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm

>年収は約180万円くらいになります…

今年はもう半年が過ぎようとしていますが、今年の年末までに 180万になるという意味ですか。
月平均 15万なら、今年はそんなにならないでしょう。

144万以下なら、夫は今年の所得税および来年の住民税について「配偶者特別控除」を取ることができますよ。

>引かれる額が年間71000円…

引かれるのでなく、増税になるのです。
それでその数字になるかどうかは、お書きの情報だけでは断言できませんが、当たらずとも遠からずとは言えるでしょう。

とにかく「配偶者控除」も「配偶者特別控除」も取れないとなれば、「配偶者控除」が取れていた年と比べて、
・当年分所得税・・・38万 × [税率]
税率は 5.105%~40.84% の間
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2260.htm
・翌年分住民税・・・33万 × [税率 = 10% 固定] = 33,000円
の増税になります。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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この回答へのお礼

すみません、書き方がややこしかったですね。。

現在は、1日6時間、月15日で103万未満でしていまして、もしフルタイムになったら、年収180万くらいになる、という話をさせていただきました。
ありがとうございました。

お礼日時:2015/06/08 18:34

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