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母が亡く、なりわずかばかりの遺産を兄弟5人で分ける事になりました
後々の事を考え、遺産分割協議書を作成し、残したいと思ってます
この協議書を5人全員が保持する時、添付する印鑑証明書はそれぞれの協議書に5通付けるべきものなのでしょうか
それとも印鑑証明書のコピーでも良いでしょうか
法的効力はどうなのでしょうか
よろしくお願いします

A 回答 (6件)

基本的には協議書を作成し、それぞれの分を相続したらあとは記念品です。


相続に必要な手続きをする機関には印鑑証明の原本の提示(場合によっては提出)が必要ですけどね。
だけど自筆の署名だけでも法的効果はありますし、実印と印鑑証明のコピーでも事は足ります。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました

お礼日時:2015/06/13 18:15

本来「印鑑証明書」は、間違いなく本人が署名押印して書類の内容に合意したことを明らかにするため添付します。


なので相続人間で協議書の内容に異議がなく、それぞれが間違いなくサインしたということがはっきりしているなら、必ずしも印鑑証明書の添付が必須条件ではありませんし、実印でなくても良いということになります。

ただし、その協議書を銀行等に提出して様々な手続きに使用する場合は、全員の合意を確認する手段の一つとして印鑑証明書の添付を求められることはあります。

相続人間で保有するだけの場合、お互いの合意があるならコピーでも問題はないと思います。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました

お礼日時:2015/06/13 18:15

遺産分割協議書が必要な届け先毎に必要になると思います。

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銀行や法務局などへの提出ならば、それぞれの届けについて印鑑証明は必要です。


この場合は遺産全体の協議書ではなくてもよく、つまりは土地なら土地について、銀行口座ならその口座についての遺産分割協議書でいいのです。

兄弟の間で協議の内容を文書化しておくための、つまり全体の遺産分割協議書については、全員が当事者なのですから印鑑証明などは不要です。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました

お礼日時:2015/06/13 18:14

後で、裁判沙汰になる可能性があるなら、原本保管です。


実印は、変更可能だから。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました

お礼日時:2015/06/13 18:13

遺産分割協議書には,その有効性に関する法的要件は特にありません(民法第906条~第907条)。

分割協議に参加した相続人全員に行為能力があれば,当事者間では何の問題もないでしょう。

ただ第三者の関係する手続きに関しては,その真正担保が必要になります。偽造の協議書で手続きをしてしまって正規の相続人に損害を与えることがないように,遺産分割協議書に実印を押捺し印鑑証明書を添付して,その真正担保を図ります(印鑑登録をした印鑑を押捺していることでその人が遺産分割協議に参加し,その内容に賛同したものとみなされます)。

それらの手続きが終わってしまった後の協議書は,後日遺産分割協議の内容を確認する必要が生じたときにしか必要にならないでしょうから,添付しておく印鑑証明書はコピーでもかまわないと思います。ですがその確認をした事項がその協議書を使って相続の手続きができるようなものであった場合には,印鑑証明書は原本が必要になりますので,そういったことを考えた場合には,各協議書に印鑑証明書の原本を添えておくようにしたほうがいいでしょう。
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この回答へのお礼

ありがとう

お礼が遅くなりました 済みませんでした

詳細にご説明頂きありがとうございました

お礼日時:2015/06/13 18:11

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