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私は統合失調症で障害年金(厚生年金+国民年金)をもらっています。
また、非常勤ですが週30時間以内の勤務の契約社員として、所得があります。もちろん会社の福利厚生より、所得税、住民税、保険料など引かれて(払って)います。
年金は基本的に、所得税の申告はしなくていいと聞きましたし、就労で得た所得税は、会社で払ってくれています。
たまたま税務署で知り合いがお話を聞いてきたのですが、上記のような場合、自分で年金の収入の確定申告(所得税?)をすると、還付があると聞いたのですが本当なんでしょうか?
また、少々違う話になりますが、病気に(障害者に)なる前、新卒で入った会社では、年末調整の時に、生命保険等、保険料控除証明書と言う物を提出すると(当時も今も同じ保険で、掛け金も同じです)、12月のお給料で、数万円戻りがあったのに、現在の職場は同じ様式の書類を書き、保険料控除証明書を出しても、戻りどころか数千円くらいマイナスされています(もう3年目です)。契約社員(障害者雇用)とはこんなものなんでしょうか?
よろしくお願い致します。
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
住民税など引かれているとのことなので少し気になりました。
下記は東京都の例ですが、
http://www.tax.metro.tokyo.jp/kazei/kojin_ju.htm …
イ 障害者・未成年者・寡婦又は寡夫で、前年中の合計所得金額が
125万円以下(給与所得者の場合は、年収204万4千円未満)の方
(は、個人住民税は非課税)
とあります。
条件はどうでしょう?申請などされていますか?
こちらは所得税ですが、どうですか?
所得控除を受けていますか?
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1160.htm
源泉徴収票をみると分かります。
意外と何かしら申請が足りず、見過ごされてるものが
あるかもしれません。
No.2
- 回答日時:
>自分で年金の収入の確定申告(所得税?)をすると、還付があると聞いたのですが本当なんでしょうか?
いいえ。
障害者年金は非課税ですから、申告しません。
会社の給与分を確定申告した場合ですね。
でも、会社は年末調整(所得税の精算)しますので、確定申告の必要ありません。
というか、確定申告しても還付はありません。
確定申告して還付があるのは、年末調整されていないケースや生命保険料控除などの申告を忘れた場合です。
>新卒で入った会社では、年末調整の時に、生命保険等、保険料控除証明書と言う物を提出すると(当時も今も同じ保険で、掛け金も同じです)、12月のお給料で、数万円戻りがあったのに…
それが前に書いた「年末調整」というもので、年間の確定した所得をもとに生命保険料控除などもいれて所得税を計算した結果、毎月引かれた所得税の合計より数万円安かったということです。
>現在の職場は同じ様式の書類を書き、保険料控除証明書を出しても、戻りどころか数千円くらいマイナスされています(もう3年目です)。契約社員(障害者雇用)とはこんなものなんでしょうか?
前に書いたとおりですが、所得が少なければ毎月引かれる所得税も少なく、還付額も少ないでしょう。
もちろん追徴もありえます。
追徴は、ボーナスが多かった場合などもありえます。
No.1
- 回答日時:
>会社の福利厚生より、所得税、住民税、保険料など引かれて…
年末調整はないの?
>就労で得た所得税は、会社で払ってくれています…
月々の給与から引かれる所得税は、あくまでも仮の分割前払いに過ぎません。
そもそも所得税というものは1年間の所得額が確定してからの後払いが原則です。
自営業者等が、年が明けてから確定申告をするのはこのためです。
サラリーマンの場合に限り (ほかにも一部あるが)、源泉徴収の名の下に分割前払いさせられます。
源泉徴収は、あくまでも取らぬ狸の皮算用ですから、1年間が終われば過不足を生じることも多々あり、これを是正するのが年末調整です。
>自分で年金の収入の確定申告(所得税?)をすると…
ご自身でお書きのとおり、障害年金は税金の計算と関係ないですよ。
その上で、給与で年末調整があるのならそこで所得税の精算は終わり、医療費控除その他特段の事由がないかぎり、確定申告は無用です。
年末まで在籍しないなど、何らかの理由で年末調整がない場合は、自分で確定申告をしなければいけません。
>現在の職場は同じ様式の書類を書き、保険料控除証明書を出しても…
だから、仮の分割前払いが多いか少ないかだの話。
余分に前払いしていれば返ってくる分も多いのは当たり前だし、前払いが少なすぎて足りなければ追納になります。
>戻りどころか数千円くらいマイナスされています…
多く前払いしたからといって、利息分だけ負けてくれるわけではないのです。
返ってくる分に利息が付いて大きく膨らんでいるなんてことはないのです。
そもそも所得税は翌年 3/15 までに払えば良いんです。
まあサラリーマンの場合は年末調整が強制ですので 12月までということになりますけど、とにかく期限ぎりぎりに払えば良いんです。
前払いなど少なければ少ないほど、その間に自由にできるお金が増えるのですよ。
たくさん返ってきたと喜ぶのは大きな間違いで、あ~こんなにたくさん余分な前払いをさせられていたんだと、嘆かなければいけないのです。
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Moryouyou様、ありがとうございます。
リンクを貼り付けて頂いたので、拝見してみましたが、合計所得金額が約2万円、年収が約3万円オーバーしていました。仕方ないですね。まさか会社側がわざと微妙にオーバーさせていると思えませんし・・・(会社と言うか某独立行政法人ですが)。
所得税の方ですが、私は精神障害者保健福祉手帳2級なので、障害者控除に当てはまらないような気がします。障害者控除の対象となる人の範囲に、このリンクの表を見る限り当てはまりません。
(3) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている人このうち障害等級が1級と記載されている人は、特別障害者になります。
私は2級ですが、1級の方が特別障害者になります。
この辺りが良く分からないのですが、特別障害者にならないと所得税控除にはならないと解釈しましたが、間違っているでしょうか?