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「心裡留保による意思表示は、原則として有効となる」とあります。
その例外の1つに、次の条件があります。

本人の本心でないことを相手方が不注意で知らなかった場合(善意有過失)は、意思表示は無効となる。

「知らなかった場合」は理解できますが、「不注意で知らなかった場合」というのは具体的にどういう場合ですか?

A 回答 (1件)

不注意で知らなかった場合は、言い換えると、気をつけていれば知ることができた場合のことです。

例えば、気をつけていれば相手の態度で本人の本心でないことを知ることができた場合をいいます。
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この回答へのお礼

ありがとう

そういう意味なのですね。
早速のご回答、ありがとうございました。

お礼日時:2015/06/20 23:09

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