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A 回答 (6件)
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No.6
- 回答日時:
>拠点防衛や拠点奪取のために敵兵を狙撃する、戦闘機を撃墜する、など
と云うような目的で海外派遣すれば、それを取り消す訴訟をすることができると考えます。
ご存じのとおり自衛隊は防衛省に所属し行政機関です。
行政での不服は国民ならば誰でも不服の申立をすることができ、最終的には最高裁判所まで争うことができます。
即ち、原告適格は誰でも有するし、取り消す旨の趣旨で行政訴訟と思います。
手続きの順序は法定されているので、それに従えばいいことだと思います。
行政事件訴訟法の規定では、行政機関に対する不服は
・抗告訴訟、当事者訴訟なら利害関係がある人のみ
・民衆訴訟、機関訴訟は個別の立法がある場合のみ
ということで、「原告適格は誰でも有する」というのは誤っています。
No.4
- 回答日時:
自衛隊が海外で軍事行動を行った時点で、
どのような法整備がなされているかでも、違ってくると思うので、
質問の答えは、出せないかな。
現在でも海外で、共同訓練をやっている。
この訓練が軍事行動だとして訴えた場合、
さてどうなるか?ですね・・・。
No.1
- 回答日時:
> どのような構成(請求の内容、請求資格など)を使って訴えることがありうるでしょうか。
まず請求資格(原告適格)に関しては、「行政事件訴訟法」で、「民衆訴訟」が認められており、具体的な権利侵害等の有無に関わらず、何人(なんぴと)でも提訴が可能です。
一方の請求内容に関しては、質問する必要もないかと。
すなわち、質問前提が、明確に「自衛隊が『外国で軍事行動』を行った場合」とありますので、考えるまでもなく「違憲」です。
従い、わざわざ違憲裁判など提訴するまでもなく、国会などで大問題になるだろうし。
提訴するとしても、「外国で軍事行動」が、憲法9条が禁じる「武力の行使(又は威嚇)」に、「明確に該当する」として、悩む必要も一切なさそうで、まず違憲判決が下るでしょう。
ただ、そもそも問題は、政府が現憲法下で「明確な外国で軍事行動」ではなく、不明確な「外国で軍事『的』な行動」を、憲法解釈等で範囲を拡大していることです。
そんな段階だと、裁判所は「政治マター」として、憲法判断を回避する可能性も充分に考えられるし、「請求棄却」も有り得るでしょう。
日本における民衆訴訟はどんな事件でも提訴できるわけではありません。
行政事件訴訟法42条では、「民衆訴訟及び機関訴訟は、法律に定める場合において、法律に定める者に限り、提起することができる」となっています。
代表的な民衆訴訟である選挙無効の訴えは公職選挙法に規定があるため可能になっています。選挙に関することであれば(いくつか条件はありますが)だれでも提訴できます。
請求内容というのは「誰に何をして欲しいか」ということです。裁判所は違憲か合憲かの判断だけをしてくれる、ということはしません。愛媛靖国玉串料訴訟でいえば、「知事は、愛媛県に45000円を払ってください」というのが請求の内容です。
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