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医療保険加入を検討中です。
4年程前に腰痛で整形外科に見てもらいました。その際、問診とレントゲンを撮り特に異常は無く筋肉疲労ということで湿布と痛み止めを処方されました。痛み止めを飲む程では無かったため湿布と日々のストレッチで痛みは緩和しました。その後は医者にかかることは無く見てもらったことすらすっかり忘れていたのですが 、今回告知事項の5年以内に7日以上にわたり投薬があったという部分に引っ掛かることを思い出したので(おそらく湿布を7日分以上出してもらったため)電話をして確認したところ、診断名が椎間板ヘルニアによる坐骨神経痛となっていました。そのようなことは全く言われず特に異常は無いということだったのでとても驚いています。椎間板ヘルニアいうことになると別表にある病気に入っているため、最悪医療保険に加入が出来ないのでは?と思っています。
そこで質問なのですが、椎間板ヘルニアだとは言われていなかったのに診断名が椎間板ヘルニアだった場合、椎間板ヘルニアと告知しなくてはいけないのでしょうか?そのようなことは全く言われなかったのに納得がいきません。今回投薬の確認をしたところ分かったことなので、知らなかったことにして当時言われた筋肉疲労として告知したら告知義務違反になってしまいますか?
仮に椎間板ヘルニアとして告知してもその後は医者にかかることは無く日常生活には全く影響が無ければ医療保険に加入出来るでしょうか?
詳細の記入のところに診断名は椎間板ヘルニアですが当時特に異常は無いと言われたことを書いても無意味でしょうか?
もしくはあと1年過ぎれば5年以上経過するのでそれから加入するべきでしょうか?
加入拒否か一部無担保、または保険料が上がる可能性が高ければあと1年待ってから加入するかも検討しています。
詳しい方いらっしゃいましたら回答をよろしくお願い致します。

A 回答 (1件)

グレーゾンですね。



明快な回答はだしにくいでしょうし、
保険会社は法令順守で対応すれば・・・・。
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