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普段使用している質問サイトで回答が得られなかったのでこちらで質問させてもらいます

お米の販売について質問です
JAS法に定められている農産物検査というものがあります

この検査を受けていない場合、消費者(つまり一般人)に「コシヒカリ」とか「27年度産」など袋に書いたお米を勝手に販売すると犯罪なのですか?

また袋には書かずに口頭や看板で商品の品種などを説明するのはありなのですか

A 回答 (4件)

玄米精米の表示の根拠を再度読み直しました結果、少し訂正します。

もうすこし噛み砕いたJAS法の早わかりリーフレットです。

http://www.maff.go.jp/j/jas/hyoji/pdf/pamph_a.pdf

8ページの原料玄米の項のイに「産地、品種もしくは産年の全部または一部が証明を受けていない旨を記載し、産地は併記してください。」とあります。名称:玄米、全量未検査米、産地○○産と内容量、精米年月日、販売者氏名を表示すれば適法ということになりそうです。産年、品種の表示は証明がない限り表示出来ないと解釈するのが妥当のようです。検査法だけが証明の根拠にしていますから、農家の自主申告は公に表示することを認めないと読み取れます。

罰則も訂正します。個人の場合は100万円以下の罰金または1年以下の懲役となっています。

しかし、消費者に語ることは何も触れていません。「未検査米だけど、我が家のはコシヒカリで26年に収穫したものです。」という会話はごく普通のやりとりだと思います。品種名や当年度産を公に売り文句とする場合は検査を受けなさいということになりそうです。広告を出して不特定多数の一般消費者に販売することは厳密に解釈すれば触法といことになりそうです。

現実少量だと口コミ会員みたいなもんです。

2転3転して申し訳ありませんが、少量販売の場合規制はないとNo2に記述したのは取り消します。
No3の補足もばれなければ大丈夫というような解釈になっていますので、No4を結論とさせていただきます。
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この回答へのお礼

私は法律て本当わかりづらいとこ多くて困ります
色々調べていただいたみたいで感謝しております
やはり規制はあるということですね
今後この知識を活かしていきます
度重なる回答ありがとうございました

お礼日時:2015/07/03 05:14

農産物検査法の上位に食糧管理法によって米の流通を規制していました。

1995年に食糧法へと改正され、自主流通米は事実上自由化されて法的規制の根拠がなくなったということです。

http://www.syokuryo.maff.go.jp/shin-komeseido/s1 …

3ページ目の図で生産者から消費者にダイレクトに流通できるものの表示規制がかかっています。これはJAS法の「玄米及び精米品質表示基準」のことです。以下がQ&Aです。

http://www.caa.go.jp/foods/pdf/0806_1qa.pdf

表示義務があるという程度の規制です。小規模販売者にとっては信頼関係で解消できる部分で、罰則も監視も及ばないような義務規制です。

どうしてもこれに準拠するつもりなら、未検査米の但し書きを付けるだけです。要は、生産者自身の証明を消費者が信頼すれば問題は生じません。

食品表示法の基準に従った表示がされていない食品を販売したものは2年以下の懲役若しくは200万円以下の罰金に処し、これを併科すると書かれています。発動されるのは食品事故、食品偽装が発覚したときだけですよね。監視の目はどこに向いているかお分かりと思います。

ちなみに私は顧客に納得いただいた上で販売をしています。産地も生産年も品種も偽りようがありませんし、自ら食していますから食品事故も有り得ません。
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農産物検査法の対象品目は米、麦、豆、そばなど特定品目の流通の際のお墨付きのようなものです。

有資格者が検査しています。

米に限れば、精米で年間20t以上扱う販売者は届けをして営業しなければなりません。その際、無印を売れば信用問題になりますから、品種や産地、生産年の表示をすることになります。

20t未満は売買者間の信頼関係だけです。偽装して発覚すれば犯罪になり、罪に問われます。いわゆる詐欺です。

消費者の安全を守るために得体の知れないものを大量に流通させないという法の趣旨です。が、抜け穴はあり、かつて東南アジアの事故米が焼酎の原料になった事件がありましたね。

繰り返しになりますが、少量販売の場合は規制はありませんから、問題はないです。少量でも騙せば詐欺ですし、信用がなくなり、売れなくなります。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます
重ねて質問をさせていただきます

(玄米及び精米品質表示基準第4条1項2号)
国産品については、農産物検査法による証明を受けた原料玄米でなければ、「産地」「品種」「産年」のいわゆる3点セットを表示できないことになっています。

玄米及び精米品質表示基準には上記の内容が書かれておりますが
なぜ「少量販売の場合は規制はない」のかその根拠となる条文などを教えていただけないでしょうか
疑うようなことをして申し訳ないのですが法律に関わることですので確証がほしく尋ねさせていただきました

お礼日時:2015/06/27 16:04

農家さんですよね???????????



常識的に自主販売は 畑で取れた一部等を放射線・農産物検査してるでしょ? 
残留農薬無し!それでOKです。

生産者が品種・生産年してるのですから
「コシヒカリ」「27年度産」と当然販売出来ます。 


また袋には書かずに口頭や看板で商品の品種などを説明するのはありなのですか

=間違わないなら自由です。 自由販売
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます
はい農家です
我が家では今まで卸売業者へお米を卸しておりました
しかしそれでは利益が見込めないので直売を開始いたしました
販売対象は親戚・近所づきあいのある人・ただの通りすがりの一般人になります
今までは卸売業者へ渡すだけでしたので農産物検査は受けておりませんでした

今後この直売を営むにあたって農産物検査を受けていないままでは品種産地産年を袋に書いて販売してはいけないのかと思い質問いたしました

お礼日時:2015/06/27 15:57

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