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元夫に籍を入れていたときにクレジットカードを財布から、取られ190万使われました。離婚してから、3年ぶりに道で会いました。返済を要求し、債務返済証明書にサインをしてくれるように依頼したのですが、してくれませんでした。弁護士に依頼するから、裁判でもなんでもしたらいい!と言って逃げられました。いとこに弁護士がいるらしく、その人に依頼するそうですが、身内の弁護はできるのでしょうか?裁判をして返済もしてもらえなくなるのか心配です。どなたかアドバイスお願いします。

A 回答 (4件)

身内でも可能だし、籍入れてるときの借金を含む資産は


夫婦共有です。
アナタのものでもあるんです。裁判しても元旦那さんにも勝てる見込みないけどね。
和解協議で借金の半分を
貴女が回収するくらいかな
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”身内の弁護はできるのでしょうか?”


    ↑
勿論できます。
身内に弁護士がいれば、依頼するのは
普通のことです。
裁判官とは違います。
裁判官は公務員ですが、弁護士はただの私人です。


”裁判をして返済もしてもらえなくなるのか心配です。
どなたかアドバイスお願いします。”
     ↑
勝訴できるか否かは証拠の有無、質によります。
手持ちの証拠で勝てるか、
弁護士に相談することをお勧めします。
相談だけなら数千円で済みます。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。弁護士さんには相談済みです。今、証拠を集めているところです。

お礼日時:2015/07/10 08:11

う~ん、この場合はかなりめんどくさくなりますね。



総額190万円なのか、1度に使われたのか。
また、使われて何故すぐに止めなかったのか。
元旦那が支払い時に店員が本人確認したのかどうか。
不正使用の立証をどうするのか。

先ずは、状況を整理し弁護士に相談した方がいいかと思います。
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弁護士 親兄弟でも可能です。

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