昨年メンタル面の傷病をきっかけとして会社による勧奨退職として退職し、傷病手当を受給していました。傷病手当受給期間中に、医師と相談の上、少しずつ就労準備をしていき、現在は無事再就職しております。
そこまでは特に問題がなかったのですが、傷病手当受給期間と再就職までの期間に間が空いていないため、求職状態がなく、雇用保険受給資格者証が発行されておりません。
雇用保険を受給したい、という話ではなく、健康保険料の特定理由による離職に伴う軽減措置を受けたいと考えていたのですが、雇用保険受給資格者証がないと理由部分が判定できないため、どうやっても処理ができない、と区役所で言われており、減免措置が受けられないという状態です。
ハローワークでも求職状態がないので、書類は発行できないと言われています。
念のため、雇用保険受給資格者証が発行できない点は理解できますが、なんらかの代替手段を用意してもらうことは必要なのではないかと思います。
昨年の健康保険料もそれなりの金額ですので、可能であればいくらか減免措置を受けたいのですが、こういったケースではどうやっても対応不可能なのでしょうか?
私の状態は、傷病手当を受給していれば非課税の収入があるから保険料が支払えるだろう、求職状態になければ軽減対象とはしない、ともとれる状況となっており、妥当な仕組みになっているとは思えません。
傷病手当はあくまで2/3なので、軽減対象とされないのは生活上かなり厳しいものがあります。
制度の仕組みの欠陥じゃないのかと思うので、正直納得いかないところが大きいです。
何か対応策等がありましたら、ご教示いただきたく、お願い致します。
A 回答 (3件)
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No.3
- 回答日時:
すみませんくわしくないのですが
お医者様の診断書等は提出された上でそのように言われたと判断していいのでしょうか?
通常失業保険の場合受給期間中に再就職が決まるケースは結構あります。
傷病手当期間中であろうがハローワークとしては再就職してもらう方がいいはずだと思うのですが
求職状態がないとゆう事でしたが再就職の際どのように仕事を見つけたのでしょうか
もしハローワーク等で紹介や職業訓練の相談等を行っていれば履歴が残っているはずですよそれが求職実績になるはずなんですけど
傷病手当はたぶん非課税だと思いますよ。納得できなければ税務署に確認してみてはいかがでしょう
減免措置については詳しくわかりませんがたぶんすでに決定している金額については変更されないと思います。
No.1
- 回答日時:
再就職できたわけでしょ?だったら、軽減措置なんて無理でしょう。
それは傷害などが理由で働けなくなったから収入が無くなってしまい保険料の納付が難しい、というコンセプトなんだから。再就職して収入があるんだったら、正しく税金などは納付しましょう。当たり前のこと。脱税や不正受給みたいなことをしたいわけ?
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