プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

特許法135条 
不適法な審判の請求であつて、その補正をすることができないものについては、被請求人に答弁書を提出する機会を与えないで、審決をもつてこれを却下することができる。
この読み方として、
・審決却下しなければならない。
・答弁書の提出の機会を与えなくてもよい。
と読むのでしょうか。それとも、審決却下は、裁量なのでしょうか。
どなたか教えてください。

A 回答 (1件)

「審決却下しなければならない。

答弁書の提出の機会を与えなくてもよい。」という理解でよろしいです。
    • good
    • 0

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!