以下の五つの条文のうち、日本国の憲法として最も適切な言葉づかひはどれですか。
第10条 日本国民たる要件は、法律でこれを定める。
(『日本国憲法』講談社学術文庫 16ページ)
第19条 心のなかでは何を考えていても許されます。
(倉山満『口語訳 日本国憲法・大日本帝国憲法』新人物文庫 30ページ)
第27条 わたくしども日本国民には、会社で従業員として働く権利があるとともに、働く義務もあります。ただし、「働く義務」とはいっても、ニートに強制労働させるまでの効力はなく、あくまで「働ける者は働くべきだ」という意味の、道徳的なガイドラインです。
(長嶺超輝『超訳日本国憲法』ワニ文庫 142ページ)
第30条 いいか、お前ら、よく聞け。税金は払え。脱税とかセコいことすんなよ。
(塚田薫『日本国憲法を口語訳してみたら』幻冬舎 36ページ)
第36条 国で雇われてる公務員が拷問したり、えげつない刑罰したりしたら絶対にアカンで。
(谷口真由美『日本国憲法(大阪おばちゃん語訳)』文藝春秋 104ページ)
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
最もしっくりくるのは読み慣れた「第10条」の文体です。
「第19条」の文体は憲法を初めて見る小中学生あたりにわかりやすく説くには良いかと思います。「第27条」は趣旨はその通りだと思いますが解釈者の主観が入り過ぎのように感じます。「第30条」の文体に至っては本来権力側を拘束すべき憲法が権力側からの物言いになっていて憲法本来の精神から逸脱している印象を受けます。「第36条」の文体についてはコメント不能です。
さつそくの御回答ありがたうございます。『日本国憲法』を精読していらつしやるやうですね。日本国民すべてにあてはまる基本法ですから、わかりやすくあるべきものですが、法令としてはきはめて読みやすい画期的な文章だと私は思ひます、ただし前文は典型的な悪文。さらにわかりやすくするために、数多くの翻訳が出版されてゐますが、そのうちのいくつかを取りあげてみました。
>最もしっくりくるのは読み慣れた「第10条」の文体です。
さうですね。だたし、「これを」といふ箇所が漢文調で、少しひつかかります。
>「第19条」の文体は憲法を初めて見る小中学生あたりにわかりやすく説くには良いかと思います。
御指摘のとほりと存じます。
>「第27条」は趣旨はその通りだと思いますが解釈者の主観が入り過ぎのように感じます。
アンケートカテゴリでしばしば登場する話題ですので、これを選びました。
>「第30条」の文体に至っては本来権力側を拘束すべき憲法が権力側からの物言いになっていて憲法本来の精神から逸脱している印象を受けます。
訳者の指導教官の言葉があとがきにあります。「実際にはそんな人間ではなく、世のなかのマイノリティへの配慮も十分にある心優しい青年である。」
>「第36条」の文体についてはコメント不能です。
すみませんでした。
No.6
- 回答日時:
第10条 日本国民たる要件は、法律でこれを定める。
↑
他の方も回答していますが、日本語として少し変。
第19条 心のなかでは何を考えていても許されます。
↑
考えるだけではありません。何を信じるかも自由です。
だからこれは不正確です。
第27条 わたくしども日本国民には、会社で従業員として働く権利があるとともに、働く義務もあります。ただし、「働く義務」とはいっても、ニートに強制労働させるまでの効力はなく、あくまで「働ける者は働くべきだ」という意味の、道徳的なガイドラインです。
↑
働くのは会社で、だけではありません。
農業だって自営業だってあります。
不正確極まりないです。
第30条 いいか、お前ら、よく聞け。税金は払え。
脱税とかセコいことすんなよ。
↑
これは間違いですね。
30条は、「法律の定めるところ」に重点があります。
つまり、課税するときは、国民の代表が作った
法律でやれ、てことです。
行政が勝手にやるな、てことです。
第36条 国で雇われてる公務員が拷問したり、えげつない刑罰したりしたら絶対にアカンで。
↑
これも間違いです。
国だけではありません。地方公務員だって同じです。
県警てのを知らないのでしょうか。
ということで、10条ですかね。
法文は、正確が命です。
親しみやすい言葉で説明することよりも、正確な
方が大切です。
おはやうございます。教えて!gooで回答をいただくのは初めてです。OKWaveの法令関係では、労働基準法第1条の質問に投稿してくださつたのをよく覚えてをります。
>[第19条] 何を信じるかも自由です。
御意見のとほりなのですが、私としましては「心」の部分がいくらかそれを表現してゐるのかと解釈してをります。
>[第27条] 農業だって自営業だってあります。
ごもつともです。この翻訳は具体性を押しだした大胆な表現ですので、このやうな文章が数多く見られます。ただ、第2項の文面からすると、雇用関係の規定と思へます。さうなれば自営は、第22条の適用でせうか。
>[第30条] 課税するときは、国民の代表が作った法律でやれ、てことです。
これは御指摘のとほりと存じます。国家権力と国民との関係、権力の濫用を防止するのが役割ですので、むしろ当然のことでせうか。
>[第36条] 地方公務員だって同じです。
回答番号2の方も指摘さつてゐました。筆の勢ひといふやつでせうか。
>法文は、正確が命です。
諒解いたしました。いつも的確な回答をありがたうございます。今後も御指導よろしくお願ひします。
No.5
- 回答日時:
再度失礼いたします。
といってもご質問の趣旨とは違うものなのですがご容赦ください。以前から日本国憲法の文体について感じていたことなのですが、英語の訳語のように感じる部分があります。質問者様が引用なさっている「日本国民たる要件は、法律でこれを定める」の条文の「これ」という指示語がわざわざ入っているのは、たとえば"I ate curry with potatoes in it"のような日本語から見ればくどいと思えるような英語に見られる代名詞の重複がこの条文にも表れているように思います。
これを以って「やっぱり押しつけ憲法だ」などという議論を展開するするつもりはありませんが、文体をそれほど変えずにもう少し自然な日本語にすることはできないものかな、とかんじる部分は処々に感じます。
追加回答をありがたうございます。私のコメントへのお返事ですね。御指摘のとほり、漢文調といふよりは、翻訳調といつたほうが適切なのかもしれません。英語では付け足しのやうな「in it」、こんな言ひ方をするのですか。面倒な言語です。最後に付けるなら「ですネ」とか「だヨ」のほうがなじめます。講談社学術文庫には付録として英訳があるのですが、日本語と比べると、簡潔とはいひがたい表現です。
The conditions necessary for being a Japanese national shall be determined by law.
>「やっぱり押しつけ憲法だ」などという議論を展開するするつもりはありませんが
憲法改正について、よく聞かれる意見ですが、最終的には中身で議論すべきだと思ひます。倉山満訳の解説には、アメリカ占領軍の背景にはソ連がからんでゐる、といふ指摘もありました。
>もう少し自然な日本語にすることはできないものかな、とかんじる部分は処々に感じます。
同感です。
No.3
- 回答日時:
すみませんが、どれも不適切と感じます。
「日本国民たる要件は、法律でこれを定める。」
すごく形式ばった文だと思います。
もちろん会話文とは次元が違うのですが、例えば「本日の最初の食事たる朝食は、これをパンとする」と言っているようで、違和感が強いです。
「たる」のような硬い表現を避け、「これ」のような無駄な言葉は省き、
「日本国民のための要件は、法律で定める」などとしてはどうでしょうか。
・・・・・・・・・・・・・・・・
「心のなかでは何を考えていても許されます。」
「思想及び良心の自由は、これを侵してはならない」
侵してはならない対象は思想や良心の自由だと分りますが、だれが侵してはならないのかが不明です。
例えば「私たち日本国民は、思想及び良心の自由を侵してはならない」など、主語を明確にすべきだと思います。
同様、「義務教育はこれを無償とする」というような文はやめて、「私たちは、義務教育を無償で受けることができる」などとあらためてほしい
不適切な用例ばかりで申し訳ございません。日本国憲法の翻訳はほかにもあるのですが、選択肢が多すぎると回答がつきにくいので5例にしぼりました。とはいへkeirimasさんの慧眼で高評価される文章はないかもしれません。
>本日の最初の食事たる朝食は、これをパンとする
朝から気がひきしまります。
>「日本国民のための要件は、法律で定める」などとしてはどうでしょうか。
御指摘のとほりと存じます。ただ文語文は簡潔なので「たる」くらゐはいいやうにも思ひます。「たる」が良くないのは、たるんでゐる私だけです。
>「私たち日本国民は、思想及び良心の自由を侵してはならない」など、主語を明確にすべきだと思います。
憲法は主として、国家権力と国民との関係を扱ふものですから、「日本国民」とするのは趣旨からはづれるかもしれません。私見にすぎませんけれど。
>「私たちは、義務教育を無償で受けることができる」などとあらためてほしい
「私だけは朝食を無償で受けることができる」といふ改正なら大歓迎です。
言葉への愛着を感じることのできる回答をありがたうございました。またよろしくお願ひいたします。
No.2
- 回答日時:
こんばんブゥ
憲法・・・・法文だから、やっぱり「です』、『ます』調のことばづかいは適切じゃないと思うブゥ
童謡、子ぉブたんはかわいいなぁ、アイドルだなぁ・・・・
同様に、命令文も適当じゃないと思うブゥ
そうすると、
>第10条 日本国民たる要件は、法律でこれを定める。
>第36条 国で雇われてる公務員が拷問したり、えげつない刑罰したりしたら絶対にアカンで。
で、、、この2つから、選択することになるけど・・・・
国で雇われていない地方公務員(例えば、警察官)が拷問したり、えげつない刑罰したり、してもいいように感じるから・・・・
>第10条 日本国民たる要件は、法律でこれを定める。
を選択するブゥ
御回答ありがたうございます。
>法文だから、やっぱり「です』、『ます』調のことばづかいは適切じゃない
文が長くなりますので、不適切といへるかもしれません。ごもつともです。
>童謡、子ぉブたんはかわいいなぁ、アイドルだなぁ・・・・
ライブで、巨額の収入を得ていらつしやるのですか。
>命令文も適当じゃないと思うブゥ
納税も巨額なのでせう。
>国で雇われていない地方公務員(例えば、警察官)が拷問したり、えげつない刑罰したり、してもいいように
くすぐるとか、旭川に連れてゆくとか、「どう思いますか?」と何度も尋ねたりとか、いろいろ手法はあります。
>第10条 日本国民たる要件は、法律でこれを定める。
回答番号1の方と同じ結論ですね。
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