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車の税金の滞納で、口座を差し押さえされました。差し押さえ調書と言うのが届き、債権等の種類及び額(差押債権額)の所に、滞納者(債権者)が債務者◯◯銀行に対して有する下記貯金の払戻請求権。ただし滞納金額(◯◯◯◯◯◯円)に満つるまで。と書いてありましたが、これはこれから口座にはいるお金を、ずっと差し押さえされると言う事なのでしょうか?教えて下さい。

A 回答 (3件)

其の通りです、


所有する口座への入金額が債権額に到達するまで差し押さえは続きます、
その間、名義人は一切の出金行為が出来ません(入金は可)、
回収額が債権の満額になれば相手側から解除されます、
問題解決にはなりませんが、差し押さえされた口座を解約できる銀行も有りますよ、
銀行によってマチマチです。
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その金額になるまでずっと差し押さえがあります。


税金だから、1度に差し押さえ出来る上限金額がないから、残高0もありえますよ
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そーです

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