30代独身女性です。
もし私が死んだら、私の退職金・預貯金は誰が相続するのでしょうか?
生命保険は、3つ入っており、母親を受け取り人にしています。
今は賃貸マンション住まい。
預貯金はたいしてありませんが、退職金は少しは見込める額がいただけるのではないかと思います(公務員です)
実家には両親がいます。(健康)、また独身の兄弟が2人います。私が死んだら預貯金・退職金はこの4人が分配するのでしょうか?
家族の誰かにあげたいとか、あげたくないというのではなく、ただ、知識として知っておきたいな。ということです。
部屋の片付けもしてもらわないとですし、そのあたりも別件で、情報をもらえたら。と思います。
A 回答 (6件)
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No.1
- 回答日時:
独身なら保険金は要りません。
解約するべきです。貴方が老齢で無くなる頃には、貴方の親戚は貴方の甥や姪しかいなくなるでしょうね。
まだ30代なら結婚してお子さんを作るべきだと思います。これが何よりの宝です。
私の叔母(85歳)は後妻で結婚しましたが(40歳の頃)、義理の子ども、孫と良い関係ですよ。
良いご縁を見つけて下さい。
No.2
- 回答日時:
No.3
- 回答日時:
まず、親が相続しますl
兄弟は、親がいない場合です。
兄弟も亡くなった場合は、兄弟の子供が相続します。
子供がいない場合は、父親の兄弟となり、死亡した場合はその子供となります。
まったく相続人がいなければ自治体の財産になります。
また死亡退職金は、相続ではありません。
遺族に該当する方の固有財産扱いで支給されますので、相続税はかかりません。
No.4
- 回答日時:
>両親がいます。
(健康)、また独身の兄弟が2人…両親ともの時はもちろん、片親だけでも親がいるかぎり、兄弟は関係ありません。
すべて親が相続します。
>生命保険は、3つ入っており、母親を受け取り人…
保険金は、証書に記載された受取人のものであり、相続財産ではありません。
したがって、両親とも健在であっても父には一銭も行きません。
>部屋の片付けもしてもらわないとですし…
相続人の責務です。
相続問題については某司法書士さんのサイトがわかりやすいです。
(関係者ではありません)
http://minami-s.jp/page008.html
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