プロが教えるわが家の防犯対策術!

現在派遣で就業中です。

家庭の事情があって、2月で仕事を辞めようと思っています。
来年の年収は75万円くらいになりそうなので、夫の税扶養に入る予定です。

1月、2月とまだ派遣で就業中ですが、扶養に変更していただけますか?
(派遣の求人を見てると、フルタイム勤務でも短期契約の場合は扶養内で募集をかけてますよね。)

社会保険も1月、2月と夫の会社の健保に入りたいので、1か月契約の更新にしてもらって派遣会社の健保は抜けて夫の方に入りたいのです。
派遣会社と2か月以上契約すると健康保険組合に入ることになってしまいますので1月から1ヶ月更新にしてもらう予定です。
派遣会社で1ヶ月更新が可能でしたら、夫の税扶養になれますか?

まだ先ですが、契約の更新上来月には派遣会社の営業さんが来て更新の話しになってしまいますので、早めに知っておきたいところです。

また、年収と失業保険を合算したら1,208,000円ほどですので、健康保険の被扶養者になれますよね。

回答よろしくお願いします。

A 回答 (2件)

>来年の年収は75万円くらいになりそうなので、夫の税扶養に入る…



税法上、夫婦間に「扶養」はありません。
扶養控除は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm
夫婦間は、「配偶者控除」または「配偶者特別控除」です。

しかも、扶養控除や配偶者控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。
夫が会社員等ならその年の年末調整で、夫が自営業等なら翌年の確定申告で、それぞれの年分をあとから判断するということです。

「配偶者控除」は、配偶者の「合計所得金額」が 38 (給与収入のみなら 103) 万円以下であることが条件です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm
38万円を超え 76 (同 141) 万円未満なら「配偶者特別控除」です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm

>派遣会社で1ヶ月更新が可能でしたら、夫の税扶養になれますか…

あとから決まるものですから、来年の話なら、来年が終わって (終わりそうになって) みなければ、何も話が進まないということです。

>健康保険の被扶養者になれますよね…

社保は税金と違って全国共通した基準があるわけではありません。
お書きのような細かい部分は、それぞれの会社、健保組合によって違います。
正確なことは会社、健保組合にお問い合わせください。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
    • good
    • 0
この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

そうでしたね。
払ってしまった税金は、後から確定申告で戻すのでしたね。

でも、以前別のところでパート勤務だった時には、最初から所得税が引かれることがなく、働いた給与が全て口座に入ったものですから、手続きして所得税を払わないようにできるかと思いました。

社会保険は夫の会社次第ですかね。
健康保険と厚生年金を合わせて35000円近く引き落とされているので、来年働く1月と2月は被扶養者になりたいと思っています。
社会保険は所得税のように支払ったものを後から還付というわけにはいきませんよね。
早めに知って派遣の更新の期間を考えないといけません。
失業保険を合算しても130万円以内に収まりますので、なんとか被扶養者にしていただきたいものです。

お礼日時:2015/08/16 14:57

税の“扶養”と健保・年金の“扶養”とは全く違う制度です。


基準も手続きも違うし、どの時点で判断されるかも違います。

1.控除対象配偶者(税の“扶養”)
“扶養”かどうかはその年が終わった時点で確定することですが、毎月の給与から天引きの所得税の計算においては、便宜上、仮に「今年は“扶養”である/ではない見込み」としての処理になります。
その処理の元になるのが、年末調整前に提出している翌年分の「扶養控除等(異動)申告書」です。
※一般的に、27年の年末調整前に28年分の「扶養控除等(異動)申告書」を提出し、それを元に28年の給与計算がされる。

その申告書に「所得の見積額」欄がある通り、提出時点では見積もられる所得金額が条件を満たすかどうかで、「控除対象配偶者」として記載できるかどうかが決められることになります。
失業給付は非課税なので、来年の給与収入金額が「75万円くらいになりそう」ならば、控除対象配偶者欄に記入しても構わない、ということになります。

ただし、何らかの事情により、結果として28年の所得金額が条件を満たさなかったときは、年末調整に間に合うように申告書を再提出し、修正しなければなりません。
※特に、“扶養”になることによりご主人の給与に扶養手当がつくときは要注意です。結果として“扶養”の条件を満たさなかったときは、手当の返還を求められます。

もちろん、1月から“扶養”の扱いをしてもらわず、
・退職時に申告書を再提出してそのときから“扶養”の扱いにしてもらう、
・28年の年末調整前に再提出して年税額を清算してもらう、
・ご主人が確定申告をする、
という手もあります。

※今年の年末調整時に提出する申告書で、控除対象配偶者欄に記入する場合は、先に会社に確認しましょう。
用紙は28年分ですが、その内容で27年の年末調整をしてしまう会社が多いので。


2.被扶養者・第3号被保険者(健保と年金の“扶養”)
結論から言うと、あなたのもくろみ通りには行きません。

(1)
・雇用されている期間が2ヶ月を超えた場合は、超えたときから健康保険に加入します。
最初から2ヶ月を超える(←「以上」ではない)契約の場合は、最初から健康保険に加入します。契約期間は2ヶ月以内だが、更新が見込まれ、2ヶ月を超える雇用となる見込みの場合も同様です(←これについてはルールを守らない会社も多いですが)。

・現に健康保険に加入している人が、次の契約期間を2ヶ月以下としても脱退はできません。すでに2ヶ月を超えて雇用されているか、超える見込みであるからです。
※1回ごとの契約期間ではなく、その派遣会社に雇用されている期間で決まります(派遣社員は派遣会社の従業員です。派遣先の所属ではありません)。

(2)
・“扶養”の条件は、「年間収入130万円未満」(←「以下」ではない)です。
収入が給与や公的な手当の場合、「1~12月の合計額」ではなく、月額・日額を年額に換算しての判定になります。

雇用されている場合、所定月額が10万8334円以上の給与を得られる条件で雇用されている間は条件を満たしません。
失業給付を受けている場合、日額3612円以上の手当の支給対象になっている間は条件を満たしません。

あなたの場合、退職までは条件を満たさないだろうし、失業給付を受けている間もダメでしょう。

※金額は、健康保険の保険者(運営団体)によって異なります。
また、保険者が「全国健康保険協会」の場合は、退職から手当の対象になる期間に入るまでは“扶養”でいられるのですが、「○○健康保険組合」の場合はその間もダメ、ということがあります。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

詳しい回答をいただいたのに回答が遅くなって申し訳ありませんでした。

年末調整時の申告書も提出します。

ありがとうございました。

お礼日時:2015/09/16 22:25

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!