No.3ベストアンサー
- 回答日時:
>当時の売買契約書とか、取引明細書、領収書等が残っていません…
買値を証明できなければ、売値の 5% を取得費と見なすことになっています。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/joto/3258.htm
領収証その他がなくても、当時の家計簿でも残っていれば良いんですが、それもありませんか。
記憶以外に全く何もないのなら、やはり 5% しか認められないことになります。
まあ、金価格は宝石や書画骨董類と違って、経済指標の一つとして記録が残されていますから、それを自分で調べて記憶と大きな齟齬はないことを確かめるなどの努力すれば、税務署もそれほど四角四面なことはいわないとは思いますけど。
>一時所得の申告はどのようにすれば…
一時所得でなく「譲渡所得」です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1300.htm
>今価格が490万円前後なので、差益がかなり…
本当に記憶以外に何も証明できないと仮定したら、譲渡益は
490万 × 95% = 4,655,000円
これより課税される譲渡所得の金額は、
(4,655,000 - 500,000) ÷ 2 = 2,077,500円
http://www.nta.go.jp/taxanswer/joto/3161.htm
それであなたが無職無収入、たいした年金もない、株もやっていないとかでないかぎり、本業との「総合課税」
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2220.htm
で「累進課税」
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2260.htm
となります。
少なくとも課税される譲渡所得の金額だけで 200万以上あるので、税率は 10% を下回ることはないということになります。
以上は当年分の所得税 (国税) の話。
ほかに翌年分の市県民税 (住民税) がかってきます。
市県民税の税率は 10% 一律です。
さらに、国保の方なら翌年分の国保税にも影響しますし、65歳以上の方なら介護保険料にも関係してきます。
とにかく、買値を証明できるものが何かひとつでもないか、良く探してみることです。
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
No.5
- 回答日時:
No.2です。
下記にもありますように、
https://www.nta.go.jp/taxanswer/joto/3161.htm
『給与所得者などが持っている金地金を売却した場合の所得は、
原則、譲渡所得として課税されます。給料など他の所得と合わせて
総合課税の対象になります。』
となってますので、
申告不要というわけには行きません。
売買時には本人確認書類を元に身元確認が実施されます。
http://gold.tanaka.co.jp/inquire/buying/kakunin. …
お気をつけください。
No.4
- 回答日時:
業務として金の売買をしてるのでしょうか?
そうでないのであれば、申告をする必要はありません
No.2
- 回答日時:
以下のとおりとなりますが、
https://www.nta.go.jp/taxanswer/joto/3161.htm
>30年前に212万円で買った金1Kg
といった情報が残っているということは、
実際に購入された場所なども分かっている
のではないでしょうか?
購入店で地金の刻印情報から証明は
できそうな気がします。
所有期間の違いで課税所得が変わるのが
ポイントとなります。
譲渡税の計算例を以下に示します。
売却額490万
-(取引価額212万+売却費用0)
=①譲渡益278万
譲渡益278万
+その他譲渡益0(株などは別です)
-譲渡所得特別控除50万
=②譲渡所得228万
譲渡所得228万×1/2
=③課税所得114万
③の控除が所有期間により
引かれるか否かがポイントです。
総合課税となりますから、
給与所得などと合算することで
所得税の税率が変動しますので、
ご注意ください。
所得税で税率最低5%~
114万×5%=5.7万~
住民税では一律10%
114万×10%=11.4万
となります。
購入履歴などお店に問い合わせてみては
いかがでしょう?
余談ですが、現状ですとドル円の為替が
少し円高方向に動いていますので、
少し価額が下がるかもしれません。
9月の状況をみてからでもよいかもしれません。
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