債権回収会社から、裁判所より差し押さえの書面が届きました。処置をお願いします。
私は以前に務めていました会社で、私の不注意もあって損害をかけてしまいました。
業務そのものは会社の方針に沿った内容なのですが、確認ミスがあり外部の会社との契約が発生していまい、請求が来ました。
その後会社を辞めてから約半年後にその発注した会社からサービサー(債権回収会社)に債権が渡ってしまい裁判所から差し押さえ予告通知がきてしまいました。
その間、契約会社・サービサー(債権回収会社)とのやり取りは代表が行っていましたが、頑なに支払いを拒否していたいようでした。
契約内容は(名義人は)対会社との契約で私は連帯保証人でも、社員の契約書にも会社の負担は自己負担するというような内容はありませんでした。
会社の代表からは全額弁済する様にと言い渡されたのですが、実際に弁護士相談に行ったところ「会社側が従業員に対して100%債務の弁済をさせるのはおかしい」
「代表者は会社の利益は俺のもの、負債や損害は従業員の責任」というスタンスは通用しない。ということですが、私にも本件につきましても、もちろん自分にも責任がありますので、いくらかの弁済義務があると思いますが、全額というのにはどうも納得がいきません。
社長はかなりワンマンな方で、どうしても全額負担を言い張っています。このような際にはどのようすればよいでしょうか?
私的には弁護士なり、裁判所で日本の法律に基づき、決着をつけたいのですが。
弁済費用は約14万ほどで、弁護士相談に行ったときには約4分の1程度の責任が妥当では?という見解をもらいました。
このままでは前の勤め先に差し押さえが発生する可能性もあります。かなり焦っています。
話し合いの場を設けたいのですが、対社長と元従業員では力の差と、全額支払いを要求されるだけです。
このような事例の解決方法を教えてください。
「」私は連帯保証人でも、債務の名義人でもない。
「」提出書類には会社の代表印の決済をもらっている
「」書類を偽装したわけでも、意図的に損害を書けるつもりはなかった
「」契約の際に請求金額を見落としていて、契約が発生して料金が掛かる際には請求もとに対して契約のキャンセルを申し出ましたが受け入れてもらえませんでした。
(この契約先は某大手の会社で上場企業です。)
「」差し押さえはどうも予告の様で期限内に支払いの履行、もしくは異議の申し立てをしなければならない。
どなたか助けてください。どうぞよろしくお願いいたします。
No.1
- 回答日時:
>裁判所で日本の法律に基づき
普通 このような場合は全部支払う
が普通ですね。
裁判所から『差し押さえ通知』が来ているって事は既に 裁判で決着が出てます。
そもそも法的に不条理で支払い義務はないと自分は思います。
しかし『差し押さえ通知』ということは裁判で貴方が『敗訴』という判決がでないと行使できないのです。
質問者は裁判所からの通知など 無視してません?
無視ってことは 相手の言い分がどんな不条理でも 全面的に認めるって行為ですよ
特に少額訴訟は控訴が不可能ですから 一度判決がでた以上 覆せません。
ともかく 弁護士に相談などして 裁判の判決内容を確認すべきですね
控訴が可能なら 直ぐにすべきです
ご親切にご回答いただきまして本当にありがとうございました。心より感謝申し上げます。支払督促状が届いていたようなのですが、弁護士を通して解決するようにします。
No.4ベストアンサー
- 回答日時:
一番大事な点がよくわからん。
>債権回収会社から、裁判所より差し押さえの書面が届きました。
「誰に」差し押さえの書面が届いたんですか??質問者さん自身ですか? それとも会社(前の勤め先)ですか?
『質問者さん自身に裁判所より差し押さえの書面が届いた。』ということなら、あきらめて14万円払ってください。
でも書いていますよね。
>契約内容は(名義人は)対会社との契約
>このままでは前の勤め先に差し押さえが発生する
通常会社間のもめごとは会社対会社で争います。相手の会社の社員をあいてに裁判で差し押さえするなんてことはしません。
前の勤め先の会社あてに差し押さえも書面が届き、勤め先の社長がそれを拒否し、質問者さんに「お前が全部はらえ」と言っているんではないですか。
YESなら、
>自分にも責任がありますので、いくらかの弁済義務があると思いますが、全額というのにはどうも納得がいきません。
>裁判所で日本の法律に基づき、決着をつけたいのですが。
と書いてありますので、放っておけばよろしい。勤め先の社長が質問者さんに金銭的負担を求めるなら、裁判を起こすしかない。
裁判になれば質問者さんは公正な第三者(裁判官ね)に自分の考えていることをのべ、責任の範囲を決めてもらえばいい。
あるいは、社長に 『自分の責任範囲である(たとえば)1/4の35000円だけはらう。』と言ってみたらどうですか。
それで相手が了解しなければ、やはりほおっておきましょう。
ご親切にご回答いただきまして本当にありがとうございました。心より感謝申し上げます。支払督促状が届いていたようなのですが、弁護士を通して解決するようにします。
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