ハマっている「お菓子」を教えて!

BAに選ばれた回答の当否を税法でなく、民法で評価願う。(質問が早期に締められたのでこの形で質問することを許されたし)

http://oshiete.goo.ne.jp/qa/9053671.html

質問者からの補足コメント

  • ご回答ありがとうございます。想定通りです。では、リンク先BAにもありますように、税法では、遺言(遺言者の遺志)なしに、「相続人でない者を任意に相続に加えること」が、相続人にできるのでしょうか?

      補足日時:2015/08/29 08:32

A 回答 (5件)

補足質問についてですが、あくまでも相続人を追加するというようなことは民法であれ、税法であれ、できません。


税法では遺言によって受遺者が増えようと相続税の計算には影響しないってことです。
(配偶者の優遇措置についてはこの例外です)
    • good
    • 1

補足回答です。



>「相続人でない者を任意に相続に加えること」が、相続人にできるのでしょうか?

民法では相続の定義がされていますので、相続人にならない人に相続するという用語の使い方はできないです。つまり、相続人にすることはできないと思います。

法定相続人が相続した後に財産分与することになると思います。

法定相続人以外に相続させる場合は遺言による遺贈のみ可能だと思います。この場合は相続税の対象になります。
    • good
    • 1

死亡した姉の相続人は母だけです。



その母が相続放棄すれば、兄弟に相続権が移ります。
その場合は亡き長兄の子供2人には1/6ずつ、他の兄弟2人には1/3ずつが法定相続割合となります。
    • good
    • 2

法定相続人は第2位の母だけです。



法定どおり母上がすべて遺産相続して、その後に分割して代襲の兄の子とあなたが受け取れば相続ではなく贈与です。兄の子は兄の代襲ですから4分の1ずつになります。

母上が亡くなっていないと第3位の法定相続は成立しません。

姉が遺言で、母ではなく兄弟に財産を継がせる場合は相続ではなく遺贈になります。
    • good
    • 0

子供はお姉さんの子?

    • good
    • 0

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!