プロが教えるわが家の防犯対策術!

8月末の決算になります。
当方は、事務所兼役員社宅にしています。
そこで家事按分として例えばトイレットペーパーの消耗品とした場合に年間10,000円かかったとします。そして按分の比率は事務所分が4000円で社宅分が6000円とします。

仕訳は毎月全額会社が支払っていましたので、決算月末に社宅で使用分の6000円を役員から徴収しなければならなかったのですが忘れてしまっていました。
既に2期目の9月に入っていますが、どのような処理をしたら良いのでしょうか?

どうぞよろしくお願いいたします。

A 回答 (1件)

トイレットペーパーの購入代金を「消耗品費」として処理していた場合の仕訳例



・決算日
8月31日 未収金 6,000 消耗品費 6,000

・徴収日
9月×日  現金 6,000 未収金 6,000
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ありがとうございます。
初めての決算なので難しく考えていました。

シンプルな回答を得られてスッキリです。

お礼日時:2015/09/02 14:29

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!