父(中程度の認知症・多少会話出来る)、母(認知症・会話出来ず)、妹(知的障害・多少会話は出来る)がいます。
両親の介護に10年ほどたずさわりましたが、いまはふたりとも施設暮らしです。知的障害の妹は子供の時から施設暮らしです。
父が施設に入る時に、家族の預金通帳、その他の書類、印鑑などを託されましたので、それぞれの資産などは把握しています。多くはないですが、それぞれに預貯金などがあります。
父母の施設入居費をまかなわなくてはいけませんので、銀行には私がお金を動かしていいという父からの委任状を出してあります。
相続については、配偶者が半分、残りの半分を子供たちが分けるということは知っています。
いずれ、向き合わなくてはならない時が来るのですが、家族の中で書類を書ける人は私しかいません。母も妹も署名すら出来ません。父は署名ぐらいなら出来るかも知れませんが、近頃書いたことがなく、もしかしたら書けないかも知れません…。また、実印の登録をしているのは父だけで、母も妹も実印は持っていません。
こういう状況で、相続の手続きという事態になった時、相続の手続きは容易に出来るものでしょうか?
前もって、何かしておいたほうが良い事はありますか?
基本的な相続の配分に従えば、利害関係でもめることはないと思いますが、それでも私以外の人がほとんど判断能力がなく、署名も出来ないとなると、どのようなことになるのかと今から不安です。
それぞれに預貯金があれば、小額でも相続書類は必要になりますよね?
今夏、父が入院したこともあって、きちんと考えておかないといけないなと思うようになりました。
幸い、父はまた施設で通常の暮らしが出来るようになりましたが。
No.5ベストアンサー
- 回答日時:
NO2および4より、追記です。
私はこの分野の専門家ではありません。あくまでも裁判官が後見人として問題がないと判断する手助けをすることで、希望通りになるように働きかける程度です。
ですので、私が主張した例が要件でも何でもありません。また、客観的な証明などは不要です。嘘はいけませんが、多少大げさに主張することは何ら問題ないことでしょう。
家庭裁判所が申立人の希望である後見人候補者がふさわしくない、などと判断されれば、家庭裁判所が持っている候補者名簿等から選任されることとなります。
候補者名簿等には弁護士・司法書士・社会福祉士などがいると聞きます。ただ、職業専門家は仕事として請け負うため報酬が必要となり、負担になりかねません。
選任されてから取り下げたりすることはできませんので、途中でしか取り下げられないことでしょう。途中でどこまで判断できるかはわかりません。
質問者様が書かれているように、わずかな収入の管理とその収入では不足する支出や介護などの負担を申立書に書くこともよいことです。そもそも申し立て時に収入や試算や支出の予定なども書類での提出要件となっていたかと思います。
これを子や兄として無報酬で管理し、親や妹さんの財産管理や施設や病院との契約行為での後見人の必要性を伝えていけば、職業専門家を入れることであなたの支援が亡くなったり足りないなどとなれば困ることは想定できることでしょう。
面談時の主張の仕方や申し立て時の主張の仕方などは、専門家のアドバイスを受けることをおすすめしますね。
成年後見人を立てないまま相続が発生することは当然可能性があります。ですので手続きも可能でしょう。
ただ、あなたが相続人となり、さらに判断能力のない他の相続人の代理を行うことは認められませんので、その時点で成年後見制度の申立を行うか、相続手続きに特化した代理人としての特別代理人の申立を行う必要があります。
極端な話、相続税がかかるような場合には、10カ月以内の申告が求められます。しかし、成年後見の申立などは何カ月もかかる場合もあると聞きます。込み合っている裁判所が管轄であれば、裁判官などが申立書を目を通し、予定が組まれるまでにも時間がかかるかもしれません。
お父様が亡くなったと仮定すると、お母様と妹さんの二人について申立が必要となり、手続きに時間もかかるかもしれません。
私の祖母の手続きをした時も、祖父の相続手続きの為でした。
同居親族が中心となって相続の話をするものとまっていたところ、なかなか話が出ないために手続きが遅くなりました。相続税の申告期限の2か月前から手続きの準備を進め、田舎の家庭裁判所でさらに身軽な司法書士に依頼したため、裁判所の手続きが数週間で済んだこと、税理士事務所も身軽に対応してくれたため、数週間での税務申告の対応ができました。ただ、私のフォローがあったことで、司法書士や税理士の労力を減らせたことも要因だと聞きました。
あなたの状況に当てはまるとは限りません。
今後のいろいろな対応を考えて、全員ではなくとも、後見手続きを検討されたほうがよいと思います。
ただ、私の祖母の時は省略が認められましたが、後見制度手続きの中の裁判所指定の医師の鑑定(診断)が10万円程度かかると言われるため、大きな負担だと思います。
専門家に依頼せず、相談のみという方法もあろうかと思います。
市役所等・社会福祉協議会・法テラス・弁護士会・司法書士会などが行う時間制限・一部有料の法律相談などもあると思います。
セミナーへの参加で情報を集めるということも考えられます。
一部の例で難しいなどと考えず、より多くの情報を得て、ご自身のご家族に当てはめて、リスクへの対策等を検討しましょう。
親切なアドバイス、ありがとうございます。
実際のところ、相続といっても非課税の範囲内だし、わずかな土地と家屋があるだけですが
それでも相続が不可能という状態になって、所有者が誰か法的に決められない宙ぶらりん状態になったとしたら困るなあ…という思いがありました。
空家や墓を管理していくのは私しかいないし。そのためには費用もいるし…。
空家も土地もいらないよ…と心の中で思いますが、草ぼうぼうにしたらご近所から苦情が来るのは私のところですし…。
近くの法律相談などに足を運んでみようと思います。
具体的な例と客観的な助言をいただき、励まされました。
NO5をベストアンサーにさせていただきますが、NO2,NO4のご回答も含めてのことです。
ありがとうございました。
また、この場を借りまして、他に回答を寄せてくださった方にもお礼申し上げます。
No.4
- 回答日時:
NO2より、追記です。
成人後見ではなく、成年後見です。
成年後見人となった母親のサポートをした経験では、最初は1年に1回、数年後には数年単位で家庭裁判所に所定の様式で報告をあげる程度です。
それ以外は今あなたが行っているようなことを成年後見人として行えばよいだけでしょう。
成年後見制度のセミナーなども、都道府県単位の社会福祉協議会などが行っていたりもしています。不安を軽くして検討されることをおすすめします。
私が申立人となり、祖母の成年後見人を母親にした際に注意した点は、以下の通りです。
①後見人候補者をこの代表格である娘(私の母)がふさわしい。
②候補者は事務職が長く、後見事務も大きな負担とならない。
③候補者の子である申立人も事務的なことや法的なことにあかるく、フォローができる。
④他の利害関係者である推定相続人(被後見人の他の子)からも承諾書を得ている。
このようなことを準備しました。
さらに大きな負担となるのは、裁判所の指定医師による鑑定です。10万円程度かかるとも言われているはずです。
私の祖母の際には、祖父が亡くなったことを発端に行いましたが、祖母が祖父の亡くなったことを理解していないほうが、病状の維持に重要であるようなことを主治医の診断書(意見書)に書いてもらった結果、鑑定不要の判断を受けたことで鑑定費用も節約ができましたね。あくまでも裁判所の判断ですので、裁判官次第ということもありますが、申し立ての際や面談の際に上手に伝えることが大切だと思います。
あなたのお子さんなどにもフォローしてもらいながら出、周りの了解が得られるような状況であることを申し立てで伝えることなどで、身内が後見人となることが一番良い方法かもしれません。
ちなみに、私は税理士事務所の元職員であり、法律にも興味があるため、苦労を感じませんでした。ただ、祖母の他の子(私の叔父叔母)からすれば、反感を受けてしまうことも考え、さらに可能な限り希望通りに進めてもらえるように、司法書士に相談し、書類作成などもしてもらいました。当然私の下書きや説明などに基づいて清書してもらうような感じではありましたがね。
裁判所が認めれば、3人の後見人をあなた一人が行うことも認められる可能性は0ではないと思います。ただ、裁判所も安心してあなたを後見人として選任したりするための根拠や資料などを提示する必要もあると思います。
頑張って検討してみてください。
丁寧な回答ありがとうございます。
両親にとって子供は知的障害の妹と私だけ。
この状況ですと相続に対して異議申し立てをする親族は他にはいないということになりますね。
成年後見人。
たとえば、私の娘が申請人になって、三人の成年後見人を私がやるという申請をしたとします。
けれども、私には
①②③ともが当てはまりません。
①は、私としては当てはまるように思いますが、それを客観的に証明する手だてがありません。
もし、申請して、私が後見人に認定されない場合、弁護士などを成年後見人にしなくてはなりませんか?
その場合、申請を取り下げることは出来ますか?
両親の介護施設の費用だけで両親の収入(年金)とトントン、その他もろもろの費用(レンタル代とか、特別栄養補助食品とかetc)また、空家となっている家の管理、墓地の管理、諸経費を含めると毎月赤字です。出来る限り出費(成年後見人への経費)は避けたいというのも本音です。
超長寿社会です。
この先、十年同じ状態で赤字が続くということもあり得る訳で…。
かりにもし、成年後見人を立てないで誰かが亡くなった場合、それから相続をする手だてという方法もあるのでしょうか。
ご存知でしたら教えてください。
No.3
- 回答日時:
#1です。
>たとえば、家や土地を町に寄贈して(たとえば、お年寄りのグループホームなどに使ってもらうとか)、預貯金だけを法定相続の範囲で分けるにしても、遺産分割協議書作成が必要なのでしょうか。
●相続前に不動産を寄贈されるのであれば、相続対象とはなりませんので、現所有者(お父さん?)の意思表示(法定代理人がいる場合はその代理人の意思表示)で可能です。
相続後であるなら、不動産は寄贈するにしても一旦は相続登記しなければなりませんので、遺産分割協議書がその手続のために必要となります。(相続税の対象にもなります)
お礼、遅くなりました。ありがとうございました。
おっしゃる通りですね。いずれにしても、書類作成が必要になりますね。
そのためには、本人の意思確認と署名が必要という事ですよね。
No.2
- 回答日時:
成年後見制度を勉強されることをおすすめします。
成年後見制度には、後見制度を適用される方の状況程度次第で、後見・補佐・補助の三段階があります。
成年後見制度は、家庭裁判所が介入し、程度により後見・補佐・補助の適用が必要となった際に、代理人たる後見人・保佐人・補助人が選任されることとなります。
法的な代理人ですので、裁判所や制度で認められた範囲について、代理人として行動することが認められます。
認知症や傷害などで判断能力がない・足りないなどとなれば、その人の権利を守ったうえでの代理人が必要です。
手続き上の実印や印鑑証明などがそろえば、手続きが進めることはできるかもしれませんが、後のトラブルになる恐れがあります。
私の祖父が亡くなった際には、祖母が寝たきりでした。
後見人を祖父母の子である私の母を後見人とする手続きを行いました。
当然、まず必要となるのが祖父の相続ですので、祖母の代理と母自身の相続権で利益相反となるため、この手続きのみ特別代理人制度を利用しました。
このようにしたのは、職業専門家に後見人等に就任していただくことは可能ですが、就任期間中ずっと報酬の支払いが必要となってしまいます。親族が後見人となれば、報酬を得ないという選択も可能ですし、報酬を得るとしても専門家より安価にすることが可能だからです。特別代理人は、必要となった自由の身の代理行為ですので、職業専門家を利用しても一時的なものですので、専門家を利用しましたね。
実態としては、あなたがご家族の後見人と同様に財産管理をしているかと思いますが、もしも、妹さんが判断能力が戻れば不満を言うかもしれませんし、ご両親に結婚前等においてほかに子がいたりする可能性も否定できません。
管理をしていた=使い込んでいたと言われかねません。また、金融機関窓口手続きや法的な手続き(不動産の名義変更など)となれば、本人が判断できないなどとなれば、本来手続きは無効とされてもおかしくはありません。
一番良いのは、ご両親や妹さんの後見人として、あなたが就任されるということです。利益相反が発生したら、信頼置ける人や職業専門家に特別代理人として対応してもらえばよいでしょう。
施設入所などの手続きも、本来本人の判断能力がなければ、正当な代理権のある人と契約しなければなりません。施設によっては、そのような手続きを求めてくる場合もあるのです。
後見人となれば、預貯金の名義も変更となり、被後見人山田太郎 後見人山田花子などとなり、口座名義は山田太郎ではあるが、預金手続きのすべてを後見人山田花子が行う口座とわかりやすい名義となるのです。後見人の身分証明なおですべて本人確認ができてしまうのです。
ご家族が亡くなったりして、預金が凍結されたらどうされますか?
全員の後見人をまとめて裁判所で手続きとなれば、大変なことにもなりかねません。
事前に法的な代理人として認められていたほうが、スムーズかもしれませんね。
私の祖母に後見人をと手続きした際には、裁判所への申立人を私にし、候補者を母としました。裁判所での面談等においても申立人として母のそばにいることで、母を安心させ、裁判官にも孫としてフォローすると伝えたら、予定通りの対応になりましたね。
司法書士や弁護士にこのような手続きを専門とする方がいます。
よく相談を行い、しっかりと準備されることをおすすめします。
回答ありがとうございます。
じつは成人後見人制度の質問もこのコーナーで最近したばかりです。
相続のことも念頭に入れての質問でしたが、回答によれば成人後見人の必然性がいまひとつ生まれず、申請しなくてもいいのかな…ぐらいに思ったのでした。
それに、成人後見人は一度なると永年(私が認知症にならない限り)降りられないとも聞きましたので、負担が大きすぎるかなと二の足を踏んだのですが…でも、やはり、検討する必要がありそうに思えてきました。
母・父・妹のことをすべてひとりでやらなくてはいけないと、とても重い気持ちになっていました。成人後見人を申請するのは自分しかいないし、その申請者が成人後見人になるというのは裁判所が認めるものなのだろうか…と思っていました。私の娘ないしは息子が申立人になることも出来ると言うのは、目からウロコです!
「お母様がお祖母様の成人後見人に」という手続きをされたとのこと
具体的に体験されたお話で、とても参考になりました。
ありがとうございました。
No.1
- 回答日時:
相続の場合、相続税が基本控除内であれば申告不要であることはご存知ですよね?
なおかつ不動産がない場合ですが、そのケースであれば特に書類を作って押印してもらわねばならないことは生じません。
つまりは身内の内々での処理で済みます。
もし、遺産総額が4,800万円を超える場合(配偶者と子供2人が相続人として計算)は相続税の申告が必要となりますし、不動産があれば相続登記が必要となりますので、そのための遺産分割協議書を作るためにも実印が必要となります。
これらの手続ができない恐れがある場合は、後見制度を使って後見人を定めねばなりません。しかも、あなたが利害関係人となる相続においては、家裁に手続してあなた以外を代理人に付けなければならなかったと思います。
一度、弁護士さんに相談して「転ばぬ先の杖」として対策しておかれた方がいいでしょう。
さっそくの回答、ありがとうございます。
相続税が基本控除内であれば申告不要ということは知りませんでした。
でも、わずかな敷地と古い住宅がありますので、それは不動産ということになりますね。
住宅は価値はゼロでしょうが、土地は狭いとしてもそれなりの評価額がついてしまいそうです。
もっとも、それを含めても基本控除内の金額だと思いますが、不動産がある場合には分割協議書を作らなくてはいけないのですね。
気が重いです…。
たとえば、家や土地を町に寄贈して(たとえば、お年寄りのグループホームなどに使ってもらうとか)、預貯金だけを法定相続の範囲で分けるにしても、遺産分割協議書作成が必要なのでしょうか。
ご存知でしたらお教えください。
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