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個人から12万借りていてその金を返しにいっても
「今返すとまた困るだろうから、ホントいつでもいいよ」といって受け取りません
遠方なので直接会いにいく事が困難で電話で「振り込むから口座教えて」といっても同様です
これは相手が受け取る権利を放棄した扱いに出来ますか?
もう1ヶ月ぐらい続いているので正直このやり取りが面倒です
他の誰かに頼んだら受け取った受け取ってないで揉めると面倒なので
返すなら自分で返したいです

誓約書などの書面はなし、金利等の取り決めも特にありません

A 回答 (5件)

郵便局から現金書留を内容証明で送られたらどうでしょうか?できるか分かりませんが一度郵便局で尋ねられたらどうかと。

手紙や書面の項目等返済した証明を郵便局がしてくれますし、あなたにも内容の控えが手元に残りますから。まず一度郵便局で聞いてみては?
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残念ながら無効には出来ません。


遠方なので行き辛いかもしれませんが会いに行くのは一番早そうです。
会って帰る頃に、ドアにある郵便受けに手紙と一緒に入れるのはどうでしょうか。
そうすればもう拒否できないのでは?
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「いつでもいいよ」なので放棄と見なすのは無理ですね。



ちょっと大袈裟に「お前に借金を返さないと、この先の人生前向きに進めない気がする。俺を気遣うなら受け取ってくれ」とでも言えば受け取ってくれるのでは?
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できません。



あくまでも相手次第です。
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借金をチャラにするには、相手に債権免除(≒贈与)してもらうか、時効を待つしかありません。


個人間の金銭貸借の時効は10年です。

尚、債権が無い状態にするには、法務局などにある供託所に供託すれば良いです。
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