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ある会社がその会社のロゴマークを商標権登録していたとします。
その商標権を他社へ売却した場合、元々そのロゴマークを商標登録していた会社は、
そのロゴマークを使えなくなってしまうのでしょうか?
よろしくお願いいたします。

A 回答 (5件)

「専用実施権」-> 「専用使用権」です。


商標は使用権、特許は実施権。

>売却した場合、そのロゴマークを使えなくなってしまうのでしょうか?
どうしたいか、によります。
譲渡自体が禁止されている場合もあります。譲渡しても共同で使うこともできます。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。勉強になりました。

お礼日時:2015/09/14 23:00

譲渡条件によります。

 

どうしたいのですか?
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2015/09/14 22:59

「商標権を他社へ売却」は移転(譲渡)と言います。


譲渡の際の契約で決めることができます。商標権と使用権は別に考えることができます。
新たな商標権者がそのロゴマークを自身ではまったく使用せず、従来の商標権者に「通常使用権」や「専用実施権」を認めることができ、その場合は、使い続けることは可能です。新たな商標権者がその商標を自身の商品や役務に使用し、かつ、従来の商標の継続使用を認めた場合は、その混同を防止すべく、混同防止表示を請求することができます。(商標法第二十四条の四(商標権の移転に係る混同防止表示請求))
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この回答へのお礼

ありがとうございました。
譲渡の契約内容によって商標権を譲渡しても、従来の商標権者はその商標権を使用し続けることができるということですね?

お礼日時:2015/09/13 22:14

>そのロゴマークを使えなくなってしまうのでしょうか?



そうです
それが譲渡です
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2015/09/14 22:59

基本 使えなくなると思います。


 売却後も使用してもイイ という契約があれば別ですが・・・
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2015/09/14 22:59

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