
No.4ベストアンサー
- 回答日時:
言葉足らずでしたね。
先の方のご説明のとおり、兼務役員は労働者性が認められるので、法的に年次有給休暇の請求権を有します。しかし、実際に日給月給制・日給制の兼務役員がいるかといえばノー。さらに役員でありながら管理監督者でない役員も普通はいません。つまり、兼務役員は、完全月給制で、少なくとも管理監督者ではあるといえる訳です。すると、年次有給休暇を取得する理由がないことになる…役員として好きに休めばいいんです。
しかも、役員の退任は緊急の役員会で解任される以外、ほぼ事前に退任時期がわかります。仮に死亡により退任した場合でも死亡時に有給休暇の請求権を失ってしまう。すると、労働者としての年次有給休暇の請求行為をするよりも、役員としてきれいに退任するのが一般的ですから、ご質問のように退職日を後ろにズラすということは実際問題としてありえないということなんです。法的には可能ですが、半ば良識、常識的判断の問題で、労働者として有給休暇の件で騒ぐことは、人で言えば晩節を汚すことになりますから(笑)
以上から、法的には有給休暇を消化することは可能だが、ご質問にある想定はないだろうということです。なお、「年次有給休暇の取扱いは一般労働者に準じます」の意図は、労働者として就業規則の適用を受けるということです。ただし、有給休暇の完全消化を企図して、退職日の変更を申し立てる役員はいないだろうから、有給休暇の消化に拘る兼務役員がいたとしても、退任日までに、役員としての通常の休日を取って調整すると考えられる…ということです。
No.3
- 回答日時:
兼務役員の場合、労働基準法の適用があります。
ただし、実際には取締役としての退任日は役員定年日、または取締役会の決定による解任日などで退職日が決まりますが、ここで、(1)退職して労働者の身分も失う場合と、(2)労働者としての身分を残して雇用契約が継続する場合があります。
(1)の場合、年次有給休暇の取扱いは一般労働者に準じますが、こういう者の場合は、完全月給制の賃金体系が一般的ですから、退職日(役員の退任日)を優先して、退職日を10日後にするという取扱いはしません。法的には年次有給休暇の請求権を有しますが、退職日までの休日で相当分を消化するか、退職功労金などに含んで(=買上げ)清算するか、請求権放棄として処理します。
また(2)の場合は、年次有給休暇の請求権を繰り越します。しかしこの場合でも賃金が日給月給制に戻ることはほぼありませんから、完全月給制のもとで、年休を取らなくても、普通に休日をとれば事足ります。
一般的に経営者は年次有給休暇の消化を好まない。自らは完全月給制ですから、休日は金銭補償されます。すると、自らの年休に拘る必要もないし、社員の手前、年休とるぞ!なんて言わないんです。
ご回答有難う御座います。
>(1)の場合、年次有給休暇の取扱いは一般労働者に準じますが・・・とありますが、(1)の場合は、退職して労働者の身分も失う訳ですよね。にも拘らず「年次有給休暇の取扱いは一般労働者に準じます」というのはどういう意味なのでしょうか。宜しくお願い致します。
No.2
- 回答日時:
通常、法人の役員(取締役)と会社とは雇用契約ではなく、委任契約を結んでいます。
有給休暇の制度は労働基準法に基づく制度ですが、労働基準法は雇用契約に基づく労働者に適用されるものですから、委任契約に基づく役員には適用されません。
ただし、役員であっても、工場長や支店長・部長など使用人兼務役員であれば、労働者であり労働基準法の法の適用を受けますから、有給休暇の制度も適用されます。
その場合は、一般社員と同様な扱いとなり、法的には退職時の有給消化は出来ます。
使用人兼務役員については、参考urlをご覧ください。
参考URL:http://www.milmal.com/milmal.in/houjinzei/kiyuyo …
No.1
- 回答日時:
会社の役員の肩書きを持っていても、勤労者つまりサラリーマンとして給与を貰っていれば有給休暇が与えられ、消化する事もできます。
勤労者でない役員は、有給休暇という物がありません。
その代わり出勤日は自由ですから、欠勤という物もなく、遅刻も早退も無い代わりに残業手当もつきません。
ですから、勤労者として給料を貰っているのか、役員として役員報酬だけを貰っているのかにより違います。
勤労者となっているかどうかは、会社の労働者名簿に登録されているかを調べれば分かります。
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