長文です。私には弟が二人いて、下の弟bは先の質問のとおりです。今日はもう一人の弟aに関する質問です。弟aは平成11年に結婚し、その際母と弟aにいろいろ確執があったのですが、私としては、なんとか母をなだめて弟aの結婚に協力したつもりでした。しかし、年賀状のやりとりが1年か2年あったあと、年賀状が返送されてきて、それ以来弟aは行方不明となりました。先日の相談のとおり、下の弟bと18年ぶりに再開し、それ以後私とbはメールのやり取りをしています。父親がいつ亡くなるかわからないので、遺産相続とかもあるし、bは10年位前のaの住所を知っていたので、aに手紙を書きましたが、返送されてこないので、おそらくその手紙はaに届いたと思います。しかし、返事はなく、その後bはaに二回ほど手紙を書きましたが返送されてきました。bはaの会社のメルアドを知っていて、bも私もaにメールしたけど、返事はありません。メールは届いているようです。つまり、aは、父が長くないと知っても、最悪相続にも協力しないつもりなのではないかと思います。いろいろ調べると、相続人全員が揃わないと相続できないようです。親が亡くなったとき、うちのケースだと、aの遺留分は6分の1と考えていいでしょうか。bが無職なので父の遺産は全部bに渡したいですが、それ以前にこのままでは、相続手続きができません。この場合、父に、遺留分と同じに、aと私にに6分の1ずつで、bに残りと遺言書を書いてもらったら、(あるいは、3分の1ずつとか、遺留分に抵触しない形での遺言を書いてもらったら、)父亡き後aが相続に協力しなくても、bと私は自分の取り分は受け取ることができるでしょうか。ちなみにaは、誰もが知っている有名企業に勤めており、将来探偵に頼んで探し出すのは比較的簡単と思いますが、上記のいきさつのとおり、連絡を取りたくない、相続にも協力しない、と思っているとき、とても厄介になりそうです。母(離婚)もまだ存命なので、将来母が亡くなった時も同じことが起きます。相続に詳しい方や同様の経験をされた方のご意見をお願いします。
No.2
- 回答日時:
お父様に公証役場に行ってもらい、そこで公証人立ち合いのもと公正証書遺言を作成してもらう。
お父様お母様が離婚していることから、法定相続人は質問者さんの姉弟3人になります。aの取り分を1/3または1/6以上にしておけば、aはその遺言に従わざるを得ません。またお父様がお亡くなりになった時の遺言の執行者を質問者さんにしておけばいいでしょう。
いずれにしろ司法書士または公証人等の専門家のアドバイスを受けてお父様に遺言書を作成してもらえばOKです。
なお蛇足ながら、お父様がお亡くなりになる前に、aが質問者さんに「相続は放棄する」旨の書面を出したところで、何の意味もありません。相続放棄は、被相続人が亡くなった後、家庭裁判所で相続人が「相続放棄する」むね申述する場合のみ成立します。亡くなる前の相続放棄の約束は(たとえ書面であろうと)何の意味もありません。
回答ありがとうございます。遺言書は公正証書遺言でないとだめですか?自筆証書遺言ではだめでしょうか?父の遺産がそんなに高額ではないので、なるべく弁護士費用など、かけたくありません。aは、高収入のはずなので、遺産をほしいとは言わないと思います。自分の相続分を主張してくるなら、それはそれで法に従って分割すればよいので、相続手続きは進むと思いますが、aはそもそも、遺産相続に興味を示さず、協力しないのではないかと思います。そういう性格なんです。前の質問にも書きましたが、bは無職で父の年金で暮らしてます。父が死んだら即生活に困ります。そのとき、bも私も父の預金に一切手を付けられなくなるのを一番恐れてます。
No.3
- 回答日時:
>遺言書は公正証書遺言でないとだめですか?自筆証書遺言ではだめでしょうか?
自筆証書遺言でもOKです。 でも質問者さんの質問を読むとお父様がお亡くなりになった場合のもめごとをゼロにしたいとしか読めません。 自筆証書遺言で、もめごとゼロの内容になっていればいいんですが、そうでなければもめます。だから公正証書遺言をお勧めしました。
自筆賞与遺言でお亡くなりになった場合のもめごとをゼロにしたいならば、やはり専門家のアドバイスの下で遺言書を作成すべきです。 司法書士でもOKですから、アドバイスを受けてください。
再度ありがとうございます。もめごとを少なくしたいのはその通りです。aは、いろんなことがあったので、兄弟とも縁を切りたがっているんだろうと思います。そのあたりのことは、整理して別途質問したいと思います。aがこちらからの連絡を全て無視しているので、将来相続手続きの時も無視される気がして、今から対策を取りたくて質問いたしました。
No.4ベストアンサー
- 回答日時:
お父様が亡くなった後、すぐにでも相続手続きを進めたいと思うのであれば、
やはり公正証書遺言にしておいた方が後々の手続きが楽です。
自筆遺言の場合、亡くなられた後に家庭裁判所に検認手続きが必要になります。
検認が終わるまでは、銀行は指定された相続人への預金の払い出しは応じません。
遺言の執行をするためには、遺言書に検認済証明書を添付することが求められるからです。
これは不動産の名義変更も同じです。
家裁で行われる検認の手続きに必ずしもaさんが同席する必要はありませんが、検認の手続きにはそれなりに日数がかかります。
遺言公正証書には検認の手続きは不要ですので、遺言をもとにすぐに相続手続きができます。
専門家の費用負担を心配されるのであれば、直接公証人役場に相談されることをお勧めします。
公証人役場は、士業を介さなくても普通の人が直接やり取りすることが可能なところです。
電話でもいいので一度公証人役場に相談してみてはどうでしょうか?
蛇足ですが、aさんの住所は相続時には相続人が他の相続人を探すために必要な手続きになりますから、
探偵などを頼まなくてもご自身で役所に住民票や戸籍の附標の請求をしたら取得できると思います。
ありがとうございます。aを探すとき探偵を使わなくていいんですね。戸籍の附票を見られるのは直系尊属と思ってました。今度、公証人役場に行ってみます。
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