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先日、公務員試験を受け、ある自治体から内定をいただきました。

内定応諾にあたって、健康診断を受けることになり、問診票を記入したのですが、便通に関する記入をする箇所があり、私は軟便ぎみなので軟便ぎみである旨記入しました。また、昔中耳炎であったので、中耳炎完治の旨記入しました。

すると、記入内容を見た親から、健康な人から採用されるので、既往症は無し、現在の体調は全ての項目で良好としなければ、内定が取り消されるおそれがあると言われました。

厚労省が健康診断の内容を基に内定合否を出していけないという通達を出していた気がしますが、軟便や中耳炎程度で内定取り消しになるんでしょうか。病気にかかった経験があれば内定取り消しというのでは内定もらえる人が世の中に存在しなくなると思うのですが… また、親の話によると、健康診断の内容が内定に影響しないのは裁判で勝訴を勝ち取った人らしいんですが、私はどうにも納得いきません。

健康診断の問診票が内定にどれだけ影響を与えるのか知りたいので、何かご存知でしたら教えてください。

A 回答 (1件)

あまり、不利なことは書かないほうがいいです。

応募するからには採用されたいはず。いや、病気があるといけないと言っているのではなく、仕事に影響出ては、職場の人たちに迷惑が掛かると困るってことなんです。かからないようであれば問題ありません。
>軟便や中耳炎程度
その程度ならなりませんが、要するに、仕事に影響があるかどうかですよ。ポイントは。軟便がだめなら便秘症の人はどうなります。ほとんどの女性が便秘症ですぞ。便通・・頑固な便秘なんて書く人いません。ヘッドハンティングするほどの人なら、緊急性のない程度なら会社も善処してくれます。そうでない人なら・・・・
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この回答へのお礼

仕事に影響が出るか出ないかで判断する、言われてみれば確かにその通りですね! そもそもの疑問の出発点がずれていました。すっきりしました。ありがとうございました。

お礼日時:2015/09/23 19:36

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