

ピクスタとメルカリ、やっていませんが楽天アフィリエイトの収入について教えて下さい。
ピクスタと楽天アフィリエイトは楽天ポイントとして、報酬を得ることができます。
また、メルカリもメルカリポイントとして報酬が出ます。
どちらも、一定金額がたまると現金に還元できますが、あえてせず、ポイントとして楽天ショップ内やメルカリ内で使えば、収入にはならないのでしょうか?(フリマは不用品を売る分には収入となりませんが、転売やハンドメイドなど利益を目的としてやった場合は収入になります)
決して、大金を稼いでいる訳ではありませんが、確定申告のことで金額を超えないように心がけたり、副業禁止ではないですが、良くも思われないので、収入となると何かと面倒です。
また、これは自分には関係ないのですが、公務員など絶対、副収入(20万以上)禁止の場合でも変わらないのか気になります。
現金にならなければ、問題ないのか、教えて下さい。
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
>ポイントとして楽天ショップ内やメルカリ内で使えば、収入には…
税法でいう収入あるいは所得とは、現金だけではなく、すべての経済的利益が含まれます。
ポイントで商品を買うことは、ポイントが現金と同等の価値を有しているからであり、ポイントを得ることは現金を得たことと同じに考えます。
国税庁のサイトによると、ポイントを使用して商品などを手にしたときが、収入として計上すべき時期とのことです。
https://www.nta.go.jp/ntc/kenkyu/ronsou/78/04/in …
>公務員など絶対、副収入(20万以上)禁止の場合でも…
公務員がセーフでサラリーマンはアウトなどということはありません。
すべての国民は法の下に平等と、我が国の憲法に書いてあります。
なお、20万以下申告無用というのは、
・年末調整を受けた給与所得者
・給与収入が 1,000万以下
・医療費控除その他特段の事由による確定申告の必要性も一切ない
の 3つすべてを満たす場合限定の話です。
これに一つでも反するなら、副業がたとえ 1万円でもすべと申告しないといけません。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1900.htm
3つとも要件に合ったとしても、この規定は所得税 (国税) のみの話で、市県民税 (住民税) にこのような特例はありません。
したがって要件に合って確定申告をしない場合は、別途、「市県民税の申告」の必要性が浮上してきます。
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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