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機械据付工事に関する労災保険の一括有期事業確定申告時に受注金額から機械代金などの項目を控除して申告しましたが、ここでいう機械代金とは 実際に支払ったCOSTとしての機械代金なのでしょうか? たとえば 1億円の工事受注の注文書を工事部分5000万円 機械代金5000万円と別々にもらえば 労災保険は工事分5000万円に関して納付すればよいはずですが、工事、機械を一括1億円で受注して機械代金は調達金額4000万円とすれば 上記に比べて控除額が1000万円少なくなり 保険料にもかなりの差が出ます。
注文書などで区別のない場合 一般的にはっどう取り扱うのが正しいのでしょうか?
御教授願えれば助かります。

A 回答 (2件)

 まず、一般的な機械据付は工事費:機械代金は2/8~3/7と認識しています。

#1の方がエレベータ?と思われた理由も、費用の比率から推察されたと思います。何となく馴染まないけど、設問の設定で考えます。

(1) ご質問者の会社が商社等で元請の時。
 工事の保険成立を元請として行ない、8条申請で実際の元請責任を1次下請のゼネコン等に行なわせると思います。この場合、機械代金の5,000万円で計上です。

(2) ご質問者の会社が機械製造メーカーであり、元請の時。
 製造原価という概念が必要です。原則論では機械を製造した際の原価を計上します。ただし、製造原価4,000万円に対して、仮に利益1,000万円を上乗せした機械代金5,000万円を予定しても、製造メーカーによる建設工事費用の積算は、アバウト。失礼な表現ですが、やはり工事は本業でないため、当初に算定した工事費用が膨張して、機械分の利益を食ってしまうのが一般的。すると、設置工事は赤字、機械の製造販売は黒字という状態になります。

 こうして、会社側は設問でいうと、請負額1億円から機械費用4,000万円を引いて工事代金6,000万円と目論んでいても、現実には工事費用5,000万円が膨張して6,000万円近くになります。ですから、保険料の算定調査では、機械の製造原価しか引けないとしていても、工事が赤字ならある程度、調査担当者の裁量で許容部分が期待できます。つまり、製造原価より1,000万円多い販売代金を控除していても仕方ないか…です。

 原則論で言えば、製造原価分しか控除できません。
でも、現実には機械分につき製造原価しか見れないほど、設置工事で機械の利益を食うことが多いので、販売価格を引いても、ある程度、現実的な数字となります。

 なお、エレベータの設置については、モノによっては1基あたり億単位の費用が出ます。設置工事として適用するか、建物の工事全体として適用するかの選択肢がありますが、万一の事故を考えると、建物全体の一部とした方がメリット上で有利になります。このあたりは所轄労働基準監督署に尋ねてください。しかも、エレベータの設置工事の適用に関しては、古い通達が腐らずに残っているので、他の設置工事とは違う取扱基準があります。
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この回答へのお礼

早々にご回答ありがとうございました。
原則的には製造原価分ということを踏まえて所轄労働基準監督署に尋ねてみます。
ありがとうございました。

お礼日時:2004/07/08 11:04

こんにちは。



エレベーターの据付でしょうか。(機会リースではないのですね?)
実際は調達金額4000万円なのであれば、その場合の請負額は、差引の6000万円だと思います。 それをもとに、賃金総額を算出します。       あまり自信がありませんが。
労働保険の確定修正は2年間の猶予があります。
所轄の労働基準監督署又は労働基準局に聞きになることを、お勧めします。
匿名で聞いても、最近(?)は、とても親切に教えて頂けますよ。

回答にならなくて、すみません。
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この回答へのお礼

所轄の労働基準監督署に聞いてあとで困らないように
しておくのがいいようですね。
ありがとうございました。

お礼日時:2004/07/08 11:05

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