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新築建売をB県に購入し、現住所のA県から、引っ越すことになりました。今月20日に金銭貸借契約・決済・引渡し予定で、
不動産屋さんから、それまでに、転出・転入届を出して、住民票を移しておくよういわれました。

現在、決済日用にA県にて、住民票と印鑑証明を取得済みですが、
決済日までに住民票をB県に移した場合、
決済日時点での住民票と印鑑証明は無効となり、
金銭貸借契約・決済・引渡しの際に使用する書類として住民票と印鑑証明が効力を持たなくなり、
決済・契約できないのではないかと、素人ながらに思っています。

しかし、不動産屋が言うことなので、事実上は問題ないのかとも思いますが、
同様の経験をした方や、専門家の方など、アドバイス頂けませんでしょうか。

もし無効となる場合は、
B県に住民票を移してから、B県で住民票と印鑑証明をとればいいのでしょうか。
(しかし、その場合、購入の契約時の住民票・印鑑証明とはズレが出てきませんか。)

不動産屋の言う流れで問題ないのなら、それが一番シンプルでいいのですが、
上記のような齟齬がでることで、二度手間や契約自体が流れてしまうと困ります。

アドバイスをお願いします。

A 回答 (2件)

住宅購入の場合、住宅販売業者やローン銀行から入居の1カ月程前までに住民票の転居手続きを済ますよう求められる事は珍しい話ではありません。


それは、業者が登記の登録免許税を安く済ませたり、購入者が登記簿の所有権者住所変更手続きを省いたり、金融機関も新住所で融資手続きしたりと、実態と乖離しているからです。

本来は、問題があるのですが、行政側も実情を承知しているので黙認です。
何で1カ月かと言うと、住民票の写しや印鑑証明は、手続き後、即日には発行して貰えないから。その余裕が1カ月の根拠。
当然に、諸手続きは新住所で行われるので、住民票の写しも印鑑証明書も新住所のものが必要になります。
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不動産屋さんの言い分少し奇異に感じます、


住民票は現時点での住民登録台帳の写しです、
未だ定住が始まっていない時点で住民票の移動はおかしな話です、
引越しが済んで初めての異動届です、
その為に、引越し時点での転出届であり、二週間以内の転入届と幅がもたれてます、
転入届の折に併せて印鑑登録(ご夫婦共に必要なら両名とも)でしょう、
但し、奥様がご主人の印鑑登録を代行されるときはご主人の分は即座には登録できないと思います、後日確認葉書が届いてからに成ると思います、
あくまでも本人が登録する事ですから、

更に、借入金の決済や住宅代金の支払い・引渡しは現住地での完了が鉄則だと聞き及んでいます、

全ての契約行為は現住地で為された物だと言う理由です。
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