ちょっと先の未来クイズ第4問

詳しい方いましたら教えてください
主人が今年頭から勤めだした会社が日当いくらの給与ででた日数分月末に貰います、明細には給与明細ではなく支払明細と書いてます、源泉税引かれています、が丙欄の金額で1日あたりとても少ない額引かれてるだけです。社保もないです。確定申告をするときに、これは給与と思って源泉徴収票下さいって言っていいんでしょうか?もしかして給与ではなく個人事業主として確定申告しないといけませんか?ちなみに長く働いてる人にきいても年末調整されていないし、源泉徴収票貰ったことないらしいです。建設業です。前に源泉ひかれてるなら給与というのを見たことあるんですが、個人事業主でも源泉引かれて支払われる場合もあるみたいで混乱しています。

A 回答 (1件)

>源泉税引かれています、が丙欄の金額で1日あたりとても…



丙欄の数字と概ね合っているのですか。
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/g …

>これは給与と思って源泉徴収票下さいって言っていいんでしょうか…

丙欄であっているのなら、給与で間違いありません。
年末調整はありませんので、かならず源泉徴収票をもらって確定申告をしてください。

>個人事業主として確定申告しないといけませんか…

個人事業主なら、原則として源泉徴収はありません。
だって、八百屋で 1本 100円の大根を、魚屋で 1匹 100円のサンマを買うとき、
「10% 源泉徴収するから 90円しか払わないよ」
なんてことはないでしょう。

ただ例外として、一部の職種に限っては源泉徴収されます。
その場合、10% であって「とても少ない額」ではありません。
源泉徴収されるのは、下記にある職種の場合のみです。
下記に夫の職種が載っているかどうかどうかお確かめください。
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/g …
http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2792.htm

該当しなければ、「給与」で間違いありません。

>建設業です…

個人事業主の建築設計士とかでなければ、源泉徴収はありません。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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この回答へのお礼

助かりました

とてもわかりやすくURLもつけていただきありがとうございます!試算すると給与かどうかで収める税金の額がかなり違ったので給与でいけるようで安心しました>_<年末には源泉徴収票を下さいと自信持って言えますありがとうございます

お礼日時:2015/10/07 20:24

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