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まず、見てくださって有難うございます。
私は今年23歳で接客業のアルバイトをしています。
私には母(47)と弟(21)妹(中1)の家族がいます
父は私が高校のときに離婚して以来行方わからず。

今一緒に住んでいるのは母と妹と私です。
弟は他府県に住んでいます。
単刀直入に言うと弟には借金があり
私、母、身内、母の知り合いなど
全て合わせて500万くらいあります。

そのせいで母が鬱になり
自殺未遂をしました。
それから仕事もやめることになり
家で今仕事を探してる途中です。
なので今は私の給料だけで
生活してるのですが正直
私も支払いなどがあり
毎月毎月かなりきびしいです。

私の1ヶ月の給料は15万です
母には収入がありませんが
車はあります。
車がある限り生活保護を
受けられないと聞きました。
ならば名義を変えて私の車にしたら
生活保護は受けられるのですか?
私が収入ある限り生活保護を
受けられないのであれば
私が住所を変えれば生活保護を
受けることができるのですか?

身内にも見放され
母も頼りにできなくて
毎日毎日色々考えることばかりです。

出て行くことも考えましたが
妹がまだ中1なので
ほっとけなくて。

どんな情報でもいいです。
ご迷惑おかけしますが、
私自身アホなので
わかりやすく説明お願い申し上げますm(._.)m

A 回答 (4件)

>私には母(47)と弟(21)妹(中1)の家族がいます


>今一緒に住んでいるのは母と妹と私です。
まず、生活保護の要否判断には同一世帯の構成員の資産、収入が問題となりますので、とりあえずは別居の弟さんは関係なく、3人世帯での判定になります。

>単刀直入に言うと弟には借金があり私、母、身内、母の知り合いなど全て合わせて500万くらいあります。
弟さんには民法に定める扶養義務はありますが、自分に生活手精一杯で仕送りが不可能と言う場合にはとりあえず問題にはなりませんが、「私、母」からの借金があるという事になると、「私、母」は弟に対する債権者で有り、当然、その借金にについては返済して貰う権利を有していることになりますから、弟が援助しないというのは問題になります。
ましてや、お母様がそのことが原因で鬱になり、仕事を辞めざるを得なくなったという事ですから、強い扶養義務がある事になります。

>私の1ヶ月の給料は15万です母には収入がありませんが車はあります。
中学校1年の子供があるという事は、児童手当、児童扶養手当の収入があると思われます。

>ならば名義を変えて私の車にしたら生活保護は受けられるのですか?
質問者の方が、同じ屋根の下で生活される場合は名義を換えても同じです。
また、子供に名義を換えるにしても、当然、子供に無償で譲るのでは無く、対価が得て、まず、それを生活費に充てる必要があります。

>私が住所を変えれば生活保護を受けることができるのですか?
単に住所を変えるだけで無く、別に住居を構え、現在の住居から質問者の家財等を運び出し、生活の根拠を移さねばなりません。

3人家族で、質問者の収入と、母の児童手当、児童扶養手当を勘案しても、生活保護の受給の可能性は高いでしょう。
ただし、自動車の保有については駐車場料金、任意保険、自動車税などの維持費も必要になってきますから、保有容認は難しいでしょう。
また、ローン返済中であれば、処分対象となります。

また、お母様が、まともな勤め先で今まで働かれていたなら、傷病手他手金や雇用保険の申請も検討下さい。
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お母さんの精神疾患に対する自立支援医療制度(厚生医療制度)が受けられます。



まず、掛かりつけの病院の担当医に精神手帳申請の意見書を書いていた大で、党道府県の社会福祉課に提出します。
※提出そのものはお住まいの自治体の役所の福祉保健課です。
自立支援医療制度の申請は病院で行えます。

所得に応じた医療費になります。
年間138万円以下の非課税世帯であれば、基本的に窓口負担が100%3ヶ月後に返還されます。
これも生活保護ですが、できるのはここまでです。

いわゆる生活保護法が改正されて、現在では3親等までの親族の扶養できない旨の書類を申請者が提出しなければ受け付けてくれません。
また、10万円を越える同一世帯(同じ屋根の下で生計を同じくする者)だと、受給資格そのものがありません。

車そのものは動産ですが、ケースワーカーの許可があれば、処分せずとも生活保護は受けれます。
不動産についても同じです。

母親の兄弟や、祖父、甥姪まで調べて書類を作成する必要があります。
また、同居のあなたの申請も必要です。

つまり、あなたが就職している限り、それは無理ということになります。
勿論借金などを支払わずに、支給ベースで10万円越えたら申請できません。
それ以下なら、14万円かた収入を差し引いた額の生活扶助が受けれます。
勿論ですが35000円~55000円の住宅扶助(自治体による)以上の賃貸物件には住めません。
保護課から適正な価格帯の住宅への転居が必須条件になります。
※引っ越し代は出ます。(20万円まで)

当然ですが、生活保護世帯の借金は求められません。
それまでに自己破産しておいてください。

生活資金は、収入があれば50万円までは行政の支援事業で貸付制度があるはずです。
・・・しかし、1年以内の返却が義務です。
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こんにちは。



生活保護は同一家計の人に財産があれば、先にその財産
を先に使え(売れ)と指示が出ると思います。車は一応
財産ではありますが、通院等に必須な場合は継続使用出
来ますが、不便になる程度で電車やバス、自転車等で生
活出来るならは売却指示が出ると思います。

自分は家から出れば同一家計の人から外れますが、生活
保護を申請すると当人(母親ですよね)の3等親の親兄
弟親戚に、面倒みられないか調査が入り、面倒みられる
人がいない事が条件になります。

そういう意味では(どちらにしても確認が行くので)ま
ず親戚にお金を融通できないか相談した方がいいとは思
うのですが。

弟さんの借金にお母さんが含まれているなら、弟さんの
返却期日について確認が入るんじゃないでしょうか。今
まで親子間で借金返却を待ってもらっていたのかもしれ
ませんが、生活保護関係が中に入れば厳格に処理される
と思うのです。

生活保護は最後の手段なので、判断が非常に厳しいです。
生活保護以外に生活できる方法があるならまずそれをや
れ、と指示が出るはずです。
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大変な状況で頑張っておられるようですね、



大した情報は持ち合わせませんが、
取敢えずは居住地の役所の生活保護の窓口を訪ねて下さい、
そこで、何事も包み隠さずに在りのままの現況を訴え・説明してみてください、
悩んでいても始まりません、
車がどうとかは其の後です、
重度の障害者でもない限り、車の所有は原則禁止です、他人名義の車を使用する事もです、
住居も、持ち家なら手放す必要が有る事も多いようです、ケースバイケースですが、
全て役所の判断です、

色々な意見が寄せられると思いますが、貴方達に合致する物が有るのかどうかは分かりません、あくまで参考程度では無いかと思います、

それらを踏まえて自身で行動する以外はありません、

結果はどうなるか判りませんが一度頑張ってみて下さい。
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