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民法 第1042条に次のようにあります。

減殺の請求権は、遺留分権利者が、相続の開始及び減殺すべき贈与又は遺贈があったことを知った時から一年間行使しないときは、時効によって消滅する。相続開始の時から十年を経過したときも、同様とする。

条文に「相続の開始及び減殺すべき贈与又は遺贈があったことを知った時」とありますが、これは「
相続の開始」と「減殺すべき贈与又は遺贈があったこと」の両方を知った時という意味でしょうか。

つまり、「相続の開始」だけを知って「減殺すべき贈与又は遺贈があったこと」を知らなかった時、「相続の開始」を知らないで「減殺すべき贈与又は遺贈があったこと」だけを知った時、の2つの場合は、「相続の開始及び減殺すべき贈与又は遺贈があったことを知った時」には当たらないのでしょうか。

A 回答 (4件)

そういうことです。



しかし、実際にはそんなことは起こりません。「相続を知った」ということは、被相続人が死んでいるのを知り、かつ何らかしらの相続財産が移転された(遺贈された)のを知ったのであるから、「相続の開始を知った」ことになるので、遺産の移転を知らないで相続が開始したことを知るというのは無理があります。

単に被相続人が死んだだけなら、相続自体は開始されていない状態となります。

また、減殺すべき贈与や遺贈があったというのを知っているということは、被相続人が死んだことを知ってでおり、財産が移転したということを知っているということです。遺贈の事実を知っているが相続の開始を知らないということは起こりません。



行方不明になっていて、父親の死を知らずに帰ってきた子供の場合は、父親が死んだことも、財産が相続されていたことも知らないわけなので、「相続の開始」と「減殺すべき贈与や遺贈があった」ことのどちらかを知っていたということはありません。両方とも知らないわけです。

風のうわさで父が死んだと聞いて帰ってくれば、死んだという事実を知っているだけで、相続や遺贈に関係ないので、知ってから一年はスタートしていません。「おまえが、父ちゃんが死んでから3年も帰ってこないから、お前の分に取っておいた遺産も分けちまったよ」と言われた時から一年がスタートです。

もし、「父が死んで会社員の兄が店を継いだ」との風の噂を聞いたのなら、死んだ事実、相続があった事実、遺贈があったという事実を知ったわけです。
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この回答へのお礼

有り難うございました。

とてもよく分かりました。

お礼日時:2015/11/01 11:46

A: 相続の開始<を知った時>


B: 減殺すべき贈与 or 遺贈があったこと<を知った時>
民法第1042条―> 「A and B なら、知った時から1年間で時効」and 「(知ったかどうか無関係に、)相続開始から10年経過で時効」

あくまでも、A and B の条件での時効と、AもBも無関係での時効です。
A and notB とか、 notA and B のことを考えるのは無意味となります。なぜなら、条文に定めていないからです。
もちろん、現実の例を想像するのは自由です。
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この回答へのお礼

有り難うございました。

お礼日時:2015/11/01 11:46

遺留分なとが、あるかないかは、相続が発生してからのことです。


ですから、『「相続の開始」を知らないで「減殺すべき贈与又は遺贈があったこと」だけを知った時、』と云うことは、あり得ないことです。
その逆に、相続を知ったが(死亡したこと)遺留分があるかないかを知らないことはあり得ます。
従って、2つを知って1年以内です。
ただし、遺留分があることを知らなくても、相続開始から10年過ぎれば減殺の請求はできません。
その条文です。
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この回答へのお礼

有り難うございました。

お礼日時:2015/11/01 11:45

>つまり、「相続の開始」だけを知って「減殺すべき贈与又は遺贈があったこと」を知らなかった時、「相続の開始」を知らないで「減殺すべき贈与又は遺贈があったこと」だけを知った時、の2つの場合は、「相続の開始及び減殺すべき贈与又は遺贈があったことを知った時」には当たらないのでしょうか。



 そのとおりです。
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この回答へのお礼

有り難うございました。

お礼日時:2015/11/01 11:45

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