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「業務委託契約」のかたちで完全歩合制で働いていた職を出産を機に5月一杯で退職しました。2年ほど前に働いていた職の保険から喪失してから国民健康保険に切りかえる手続きをせず、病気もしないできたため保険手続きをないがしろにしてきました。しかし、今回、産婦人科や歯科などに今年は頻繁に行かざるを得ないので、手続きが必要です。主人の会社から、離職票をほしいと言われました。私自身が企業主となる「業務委託契約」で会社と契約して働いていた場合、経営者から「離職票」もしくはそれに付随する「退職証明書」なるものをもらうことはできるのでしょうか?
今後、実費で出産費用を払うのかと思うと、生活が不安になります。どうぞ知っている方、教えてください。よろしくお願いします。

A 回答 (3件)

ご主人の会社に、2年前まで自営として働いていたことと、実は今まで扶養の手続きをしていなかったことを伝えてください。

もしかしたら去年の収入を確認するために市町村の課税証明又は無収入証明を出してくれといわれるかもしれませんが、特に離職票が必要なわけではありません。

離職票を求める理由は、雇用保険の失業給付期間中は日額3612円以上もらっていると扶養に入れないという基準があるためです。ご質問者の場合はそもそも該当しないしずいぶん昔のことなので関係ありません。

あと気になるのですが、国民年金はどうしているのでしょうか?
今まで加入していなかったのであれば、2年前まで加入できますので遡って加入してください。
社会保険の扶養に入ると、配偶者は国民年金についても3号被保険者となりますので、扶養に入ってからは特に保険料の支払はありません。この3号への切り替えもご主人の会社で手続きしますので、年金手帳も提出してくれと言われるはずです。

では。
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回答ではありませんが・・・。



出産は病気ではありませんので健康保険の適用はありません。全額負担となります。
これはご主人の会社の健康保険の被扶養者になろうと個人で市町村の国民健康保険に入ろうが日本全国、同じです。

 但し、異常分娩の際はその部分については保険の適用がありますし、出産育児一時金(家族出産育児一時金)の30万は正常分娩、異常分娩問わずもらえますが・・出産後です。貸付制度がある場合もありますが。
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 業務委託契約ということは、本当は個人事業主で、白色または青色申告をして、国民健康保険も国民年金も入ってなきゃならなかったのかもしれませんが、(それはさておき)



 雇用保険に入っていないので、「離職票」はもらえません。
 委託契約先からは、「退職証明書」はもらえないかもしれませんが、「業務委託契約」を終了する通知書は出してもらえるかもしれません。
 でもその証明書がなくても、「自営業だった仕事を辞めたので、証明するものはないけど、扶養家族にいれて欲しい」といえば、入れてもらえると思いますよ。

 国民年金の手続きもちゃんとしておきましょうね。(晴れて第三号(サラリーマンの奥さん)です。)

空白の2年間も、収入が少なかったり、収入を証明できなかったら、「サラリーマンの奥さん」扱いしてもらえるのかもしれません。(これは自信なし、国民年金2年分払う覚悟で、社会保険事務所行って下さい)
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この回答へのお礼

無知とはわたしの事を言うのでしょうね、でも本当にありがとうございます。霧が晴れたように気持ちが軽くなりました。こういったことの知り合いもいないので、この場が頼みの綱でした。重ねて御礼申し上げます。

お礼日時:2004/06/29 22:15

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