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今年2月に 当方自転車、(歩道上で停止中)、相手側が車で左折時に巻き込まれ、事故に遭いました。
相手側保険会社が、怪我の治療費

、通院交通費、休業損害もお支払してくれました。
先日、事故から半年経過したので治療を終了し て後遺障害診断書を記入してもらいました。
後遺障害診断書には、左足首外果骨折、変形治癒、患部前方に水腫、局部に頑固な痺れが残存と診断されました。その書類の関節機能障害の記入欄には(左)自動 低屈20°背屈5° (左)他動20 背屈5° 右に関しては 自動 低屈40°背屈20°と記載 がありました。
自覚症状としては、常時左足踵付近に痺れと歩行の際や足を踏ん張る際に、左足踵付近にピリッとした痛みが残っており、トイレ等でしゃがむのにも、ひと苦労します。
この症状ですと、後遺障害認定は何級に該当しますか? 私は現在38歳(事故当時37歳)で給与所得者でしたが、この事故の怪我の通院等で、仕事を退職せざる得なくなりました。(事業者側都合による退職と離職票有)併せて免失利益は何年位認められますか?
どなたか、詳しい方が居られましたら、ご回答お願い致します。

A 回答 (2件)

色々な事が複雑に絡んできますし、仕事も離職されてしまったと言う事で、


より多く補償金も必要ではないのですか?上級を目指すには、後遺障害についての被害者請求が必須です。
交通事故弁護士などへ相談した方がいいですよ。相談だけなら1万あれば有る程度アドバイスもらえます。
この先も、どうしたら良いのかわかって安心感も出てきます。
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ある意味あやふやな物かも知れません、此れをお断りしておきます、



現在Dr.が記入された物はあくまで当該時点での後遺症の診たてです、
通常、後遺症として確定されるのは受傷部位が医学的に完治したとみなされてから一年半以上を経過してから判定資格認定医の診断でなされると聞き及んでいます、
なので、其の診断書では保険屋は確定した後遺症とは認めないのでは?、
障害者手帳の交付の折と同様な扱いとも、

足首関節の受傷のようですが、障害認定ではあくまで予想ですが7級~程度(当方も下肢障害4級です)かな?、数字が大きいほど軽度、
言い方は悪いですが極めて軽度になるのでは?、

免失利益や再就職が果たせるまでの保障はあくまで保険屋の領域です、どうなるかは貴殿の関わり方次第です、

さらに、障害が確定した後では雇用期間中の受傷障害なので厚生年金の障害年金の相談は年金事務所で必須です、
実際には蓋を開けてみないとどうなるかは判りません、

それと、等級は低くても障害者手帳の交付は是非に、この先、例えば車の所有などでも相当なご利益があります、それ以外でも受ける場面はたくさん有りますよ。
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