単二電池

政治経済を勉強し始めたのですが、政令と条例がどのようなものなのかよくわかりません。

政令とは法律とは異なるのでしょうか?

また、政令と条例との違いは何なのでしょうか?

初歩的な質問で申し訳ございませんが、お教えくださいますよう、お願いいたします。

A 回答 (2件)

「法律」と「政令」・「省令」の関係。



○○法(国会決議による法律)
○○法施行令(政令)
○○法施行規則(省令)
と段階的に上位の規定により明確な内容になります。

「政令」は
閣議決定。(内閣法第4条第1項)
国務大臣署名のうえ、内閣総理大臣が連署(憲法第74条)
天皇が公布(憲法第7条第1号)
官報掲載という手続を要します。

「省令」は
各省大臣により制定
各省大臣名で公布
という関係各省庁内で完結します。

「条例」は
地方公共団体が地方自治を行う上での法律に相当する規定で、地方議会の議決が必要です。
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この回答へのお礼

ご回答、ありがとうございます。

いろいろお教えいただき助かりました。

心から感謝いたします。

お礼日時:2015/10/26 17:27

憲法 > 法律(法令、省令、政令) [ここまで国] > [ここから自治体等] 条例 > 協定、覚書等など



の順で優先が決まります
例えば憲法で「基本的な人権の尊重」(だれもが知っている項目ですね)がある以上は

どっかの地方条例で「住民税を支払わぬ者には人権を侵害しても良い」という条例があったとしても
上位である憲法に反しているので、その条例の条文は無効になります

政治経済に限らず、法律関係は、序列があるので、憲法から順に勉強するといいでしょうね(・∀・)

政令:内閣が決めたルール(国全体に適用)
条例:地方の自治体が決めたルール(その自治体に適用)

大きくは誰が決めたかと運用範囲の違いがあります
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この回答へのお礼

ご回答、ありがとうございます。

いろいろお教えいただき助かりました。

心から感謝いたします。

お礼日時:2015/10/26 17:27

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