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7年前に建った建売住宅を5年前に購入しました。2年前から外壁の塗装がところどころ、剥がれ落ちるようになり、外壁を手で触ると手に白い粉が付きます。
建て売り住宅を建てて販売した工務店の担当者に問い合わせましたが、何故、白い粉が手に付くのか、については回答がありません。
2年前から外壁塗装が剥がれはじめたので、家が建ってから5年目から剥がれはじめたことになります。サイトの弁護士ドットコムで相談すると、弁護士によって回答が異なり、改善を求めることはできない、と言う弁護士さんもいれば、通常の使用による老朽化であれば、その補修等は所有者であるが、欠陥工事を証明できれば、修繕を求めることができる。とのことです。
家が建って5年目から外壁の塗装が剥げた原因は、欠陥工事ではなかったのか?と思います。それを証明するために、建築士の調査が必要なのでしょうか?教えてください。

A 回答 (6件)

白い粉が触って着くのは、塗料の劣化です。

普通は10年前後くらいから、粉っぽくなりますが・・・。日あたりのいい個所から粉体化しますが、日陰の壁面は粉体かはしないパターンです。UVによる影響かと・・・。欠陥と云っていいのかよくわかりませんが・・・。
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>7年前に建った建売住宅を5年前に購入しました


 と言う事は、質問者様が購入されてからは5年が経っていると言う事ですね。

中古住宅の売買の場合、誰が売主かで対応が変わります。
① 個人が売主
② 不動産業者が売主

①個人が売主の場合
 売買契約書に『瑕疵担保責任』という項目あり、
 そこに記載されている事が全てです。
 例えば、瑕疵担保責任は負わないとあれば保証はない。

②不動産業者売主の場合
 中古住宅の場合は業法で『瑕疵担保責任』最低2年と決まっています。

>家が建ってから5年目から剥がれはじめたことになります
 修繕の求める事が出来るのは、家が建ってからの年数ではなく、
 質問者様が受渡を受けた時からの2年の事です。
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>弁護士によって回答が異なり、



これが弁護士というもの。
某有名TV番組でも弁護士4人の回答がまとまることなんかなかったでしょ?

意見が分かれるということから、本件では裁判をやって白黒付く確率が低い。
高額な費用をかけて証明した結果、和解で塗装代が支払われるくらいかなぁ。

そもそも塗装については、耐久性の違いで価格に差があり。
比較的安めのアクリル外壁塗料は耐用年数が5年程度。
本件の建物がこの塗料を使っていれば欠陥工事でも何でもない。


手抜きしたからといって「白い粉をふく」という症状は起こらないはず。
これはチョーキングや白亜化現象という症状で、塗装面が日照や風雨等で劣化した場合に発生する典型的な症状。
5年前から剥がれて(例えばパリパリと)くるというのも耐用年数の関係にしか思えない。
要は、質問者の家は経年劣化によりちょうど塗り替え時期というだけ。
5年が短いと感じるならフッ素系の塗料で塗れば、気候や立地条件に差があるだろうけど15年くらいもつ。

保証については、外壁塗装の経年劣化については特約でもない限りは対象外のはず。
もちろん手抜き工事なら別だけど。
手抜きかどうかを証明できるかどうかが分かれ道。
もちろん、アクリル系を使ったから手抜きとは言えない。
(仕様書では違う塗料だった場合には指摘できるけど)
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保証期間がいつまでかですよ。


5年前なら保証期間は10年あると思います。
購入時の契約書をよく読んでください。
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>欠陥工事を証明できれば、修繕を求めることができる



至極当然ですが、欠陥を証明することは非常にハードルが高いでしょう。何をもって欠陥とするかです。また欠陥を証明する専門家がいるか、業者は欠陥を認めないでしょうから裁判となり、経費がかかります。

欠陥・・・・・するべき工事がなされておらず崩壊危険が明白で居住不能、大規模修理が必要。

>5年目から外壁の塗装が剥げた原因は、欠陥工事ではなかったのか
建売の塗装は2~3回塗り程度です。塗料も安価な耐久力の乏しいものです。しかたないでしょう。
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建築士はどこから引っ張り出してきたのか知りませんが。

意見を求めるならペンキ屋さんですね。
状態を見ないと誰も正確な判断できないと思いますよ。昨今の建売全般にみられる安い材料なら剥がれて当然でしょうし。
建坪どのくらいの家でいくらで買ったのでしょうか。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
延床70坪で、購入時の価格は、7600万円でした。
土地が、2100万円でしたから建物の価格は、5500万円です。

お礼日時:2015/11/03 11:00

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