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生活保護の相談で、午後から民生委員が来てくれます。
長らくうつ病で就労できず、収入と手持ちの現金がありません。
緊急に生活保護って受けれるものでしょうか?

A 回答 (8件)

今のあなたの状態を考えれば生活保護申請から受給されるまでの当座の生活費が無利子で貸していただけます。


もちろん受給後に返済しなければなりませんが民政委員に状況説明すれば見て見ぬふりはされませんのでご安心ください。
法律で生活が保障されているので必ずつなぎ融資が受けられます。
現状の話が認められないとかで心配されているのなら無料の『法テラス』へ相談すれば必ず良い方向へ解決していただけます。
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民生委員さんには生活保護申請を受け付ける権限も、生活保護の可否を決定する権限のまりません、


相談にのって、困窮者の情報を生活保護担当部署引き継ぐだけです。

>収入と手持ちの現金がありません。
原状に至る経緯の記載がありませんが、生活保護申請後に保護決定までのつなぎ資金の貸し付けがあるかどうかは、その自治体に制度があれば借りれます。

本当に困窮しているのなら、直接、福祉事務所に出向いて生活保護申請する方が早いです。
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何か困ったことあったら、気軽に相談してくださいね!



って、言って帰るだけの人ですよ。
実際は何もしてくれないと思います。
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さすが、第6戦場(脳エリア)の戦場これにかかると鬱病や統合失調症に掛かります。

私もそうですが、仕掛け人は面倒見る事になりますね。自殺し無いで下さい。戦場にいるのです。
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見た目に死にそうでもないかほりは難しいでしょう。



緊急ではなく、緊迫していないとダメです。
申請から最短で14日。
方の解釈ギリギリの30日待たされます。
それで結果棄却も十分にあります。

条件として、3親等の親族すべての、扶養できない旨の意見書を提出しないといけません。
※以前は役所が請求していました。
これが法改正で、申請者が提出する決まりになりますた。

なので、役所のCWは決まった通りにしか杓子定規に対応します。
よほどぬるいCWでもなければ、審査は通りません。

できれば弁護士か、市議会議員に相談して、新生児に付き添ってもらってください。
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すみません。

生活福祉資金貸付制度、だったかも。
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緊急なら社会福祉資金貸付制度についても聞いてみてください。

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それを言う相手が午後くるのですよね。

その方にお話しください。
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