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以前も質問させていただいたのですが、
ダブルワークをしている場合の「乙」欄での源泉徴収について、
先日知り合いからも似たようなケースを相談されたため、改めて教えてください。
以下のケースでは、確定申告をすれば還付(もしくは追加納付)される可能性がありますか?

①A社+B社の収入合計¥170万と国保料¥4万支払 →¥40,000の課税があった(乙欄徴収)
②A社+B社の収入合計¥106万と国保料¥7万5千支払→¥6,000の課税があった(乙欄徴収)

この2件について、還付(もしくは追加納付)があるとしたら、
金額は大体どれくらいになるでしょうか?
また、ダブルワークの場合、所得税を自分で把握するときに役立つ分かりやすい計算式など、
もしあるようでしたら知りたいです。

素人で申し訳ありません。
なにとぞよろしくお願いいたします。

質問者からの補足コメント

  • 早速お二人の方にご回答いただき、住民税のことまでお教えいただき感謝しています。

    わたしの説明が不足していたのですが、①②とも、申告をしていないのはB社の分です。
    A社は会社を通して確定申告済みで、住民税もA社の収入分は支払っています。また所得税の源泉徴収はA社からはされておらず、いずれもB社から乙欄にて徴収されています。この場合、

    ・B社の確定申告を改めてすれば、還付があると考えてよろしいでしょうか?その際A社の源泉徴収票を持参すればよいですか?

    ・また住民税は、B社の収入に改めてかかる、という理解で間違いないでしょうか?計算の仕方は、単純にB社の「所得」に税率をかければよいですか?ちなみにB社の収入は①¥107万 ②¥20万です。
    もしお手数でなければ、改めてかかる住民税の金額を教えていただけると大変ありがたいです。
    お教えいただければ幸いです。

    どうかよろしくお願いいたします。

      補足日時:2015/11/07 19:21
  • それから、これはまた別のケースなのですが、

    ・ダブルワークでなく1社のみの勤務で、確定申告も終えているけれども、
    「国民健康保険料」の控除申告をし忘れていた場合、再度その分を申告し還付を受けることは可能でしょうか。(支払金額は5万円ほどです。)

    度々申し訳ありません。よろしくお願いいたします。

      補足日時:2015/11/07 19:32
  • №2さま、早速有り難うございます!大変わかりやすく、感謝感激です。お手数ついでにもう少し教えていただきたいのですが、

    >なお、会社でするのは「年末調整」といい、「確定申告」とはいいません。
    そうだったのですね!年末に会社に提出するあの書類で確定申告は終わりとばかり思っていました。ダブルワークでなくても、本当は自分でしなくてはいけなかったのでしょうか??

    住民税ですが、
    >A社・B社両方の会社から、確定申告するしないにかかわらず、「給与支払報告書(源泉徴収票と内容>は全く同じ)」が役所に提出され、・・・両方の収入を合算した額で、一度にかかります。

    ということは、過去に未申告の収入があったとしても、前年以前の住民税は既に全て支払い済みと考えて構いませんか?例えばこれから改めてH25年の確定申告をしたとしても、それによって追加の住民税を支払う必要は生じない、ということでしょうか?

    No.3の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2015/11/07 22:04
  • №2さま、たびたび申し訳ありません。

    >なお、会社でするのは「年末調整」といい、
    年の途中で退職した場合は、この「年末調整」も在職していた会社ではしてもらえないということになりますか?その場合、自分でしなくてはいけない手続きとしては、翌年に「確定申告」を税務署で自分ですればよいのでしょうか?年末調整と確定申告はどのように違いますか?

    いろいろ分からないことばかりで・・・お時間あるとき、気が向いたらでかまいませんので、
    ご教示いただければ幸いです。

      補足日時:2015/11/07 22:15
  • №2さま、丁寧にお答えいただき、本当にありがとうございます。
    おかげさまで、知り合いにもきちんと説明出来そうです。

    当初質問させていただいたケースにつきまして最終確認ですが、

    「B社の収入(H25年の収入の未申告分)の確定申告をこれからしたとしても、①②いずれについても教えていただいたような金額の「還付」があるのみで、それ以外の税金等(住民税等)を追加で支払うは必要ない(=つまり還付金が手元に戻ってくるのみで、出費はない)」

    という理解で間違いありませんでしょうか??

    しつこくて申し訳ありません・・・

    No.4の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2015/11/08 15:48
  • №2さま、年末調整と確定申告の違いも非常によく分かりました。

    >原則、年末調整の対象者は、12月の給料をもらうまで在籍していた人です。

    1社のみで働いていた時に会社でしてもらっていた「年末調整」では、たいてい「お金が戻ってきた」という印象があるのですが、控除対象(保険等)がなかったので、どうして戻ってきたのかはよく分かりませんでした。(というよりも、喜ぶだけで深く考えていませんでした・・・)
    年の途中で退職した場合、翌年自分で確定申告する旨お教えいただきましたが、
    その場合も、お金が返ってくることが多いですか?逆に追加で支払うケースもあるのでしょうか?(あるとしたらどのような場合でしょうか?)

    まったく知らなかった税の世界(大げさ?)ですが、すごく分かりやすく教えていただけるので、
    知識が次々増えるていくのが今とても楽しいです。ありがとうございます。

      補足日時:2015/11/08 16:11
  • №2さま
    >お見込みのとおりです。
    ありがとうございます!
    有効期限ですが、5年間ということは、H25分の還付を受ける場合、H29年12月31日までに申告すればいいのですよね?また、国民健康保険料は、証明書などは必要なく、自己申告でよいのですよね?

    >年の途中で退職し確定申告した場合、・・・
    >ボーナスから引かれる所得税は少ないので、年末調整で不足分が追徴になることがあります。
    なるほど、よくわかりました。
    この知り合いの場合は、ボーナスはなく、保険料等の控除がありおそらく還付されることになると思われるケース(ダブルワークでなく1社のみの途中退職)なのですが、その場合も今年の確定申告は来年の「確定申告期間中」に行かなければなりませんか?というのも、期間をずらしても問題ないのであれば、できれば混み合わない時期に、過去の分と合わせて1度に手続きを済ませたいとの希望があるようなのですが…

    No.5の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2015/11/09 16:20
  • №2さま

    早速のご回答、感謝します!!
    >いつでもOKです。
    >来年になったら、申告する年分の源泉徴収票、印鑑、通帳を持って税務署に行けばいいです。
    >2月16日からは申告の期間で税務署めちゃ込みなので、その前(もしくはその後)に・・・

    「年の途中の退職」は今年(H27年)の例なのですが、それでも、来年の2/16~の申告期間をはずして(その前かその後に)、申告してもかまわないのですね??(お尋ねしてはみたものの、過去でなく今年の分は、申告期間中でないといけないのかと思っていました。)

    No.6の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2015/11/09 20:23

A 回答 (7件)

>確定申告をすれば還付(もしくは追加納付)される可能性がありますか?


還付されます。

①A社+B社の収入合計¥170万と国保料¥4万支払 →¥40,000の課税があった(乙欄徴収)
1020000円(所得)-40000円(国保)-380000円(基礎控除)=600000円(課税所得)
600000円(課税所得)×5%(税率)=30000円(税額)

給与所得の場合、「収入」から「給与所得控除(年収によってきまります)」を引いた額を「所得」といいます。
なお、復興特別所得税もかかりますが、大した額ではない(数百円)なので省きます。
約1万円が還付されます。
また、年金も払っていれば、その分も控除でき、さらに還付されます。

②A社+B社の収入合計¥106万と国保料¥7万5千支払→¥6,000の課税があった(乙欄徴収)
410000円(所得)-75000円(国保)-380000円(基礎控除)=0円(課税所得)
所得税はかかりません。
6000円還付されます。

>ダブルワークの場合、所得税を自分で把握するときに役立つ分かりやすい計算式など、
もしあるようでしたら知りたいです。
下記サイトをご覧ください。

http://www.freshmanmoney.com/tax/form/calc_form. …

なお、確定申告した内容は税務署から役所に通知され、それに基づき役所で住民税が計算され通知がいきます。
今年の所得に対する住民税は、来年6月から翌年5月課税です。
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この回答へのお礼

確か前回もご回答くださった方でしょうか・・?
今回も大変分かりやすく教えていただき、本当に助かりました。ありがとうございます。もしお手数でなければ「補足」についてもご教示願えればうれしいです。感謝します。

お礼日時:2015/11/07 19:29

№2です。



>「年の途中の退職」は今年(H27年)の例なのですが、それでも、来年の2/16~の申告期間をはずして(その前かその後に)、申告してもかまわないのですね??
そのとおりです。
還付の申告は、どの年分であってもいつでも申告可能です。
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この回答へのお礼

№2さま、よくわかりました。
このたびは本当にありがとうございました。
当初の問題はもちろん、付随した細かい疑問や別のケース、常識以前のような質問にまで
嫌な顔(文字)せず、一つひとつ丁寧にわかりやすくご回答くださり、本当に本当に助かりました。
(新しく質問しなおそうかとも思ったのですが、同じ方にまた答えていただけるか不安だったので、
ついつい甘えて補足し続けてしまいました・・・)
おかげさまで、今持っている疑問はすべてスッキリ解決できましたし、
いろいろ知ることが出来て、なんだか頭が急に良くなったような気がします(笑)。
安心して知り合いにも説明できるようになりました。
貴重なお時間と知識をお分けくださり、改めて心から感謝いたします。
また何か税の関係で分からないことがあった際には、こちらの質問箱に投稿させていただきます。
ありがとうございました!

お礼日時:2015/11/10 11:03

№2です。



>まったく知らなかった税の世界(大げさ?)ですが、すごく分かりやすく教えていただけるので、知識が次々増えるていくのが今とても楽しいです
それはよかったです。
私もそういってもらえると、回答したかいがあるし、こちらもうれしくなります。

>5年間ということは、H25分の還付を受ける場合、H29年12月31日までに申告すればいいのですよね?
いいえ。
5年間なので、H25年分は平成30年12月31日までです。

>国民健康保険料は、証明書などは必要なく、自己申告でよいのですよね?
そのとおりです。

>その場合も今年の確定申告は来年の「確定申告期間中」に行かなければなりませんか?
いいえ。
いつでもOKです。
来年になったら、申告する年分の源泉徴収票、印鑑、通帳を持って税務署に行けばいいです。

>期間をずらしても問題ないのであれば、できれば混み合わない時期に…
それがいいです。
2月16日からは申告の期間で税務署めちゃ込みなので、その前(もしくはその後)に行ったほうがいいです。
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№2です。



>「B社の収入(H25年の収入の未申告分)の確定申告をこれからしたとしても、①②いずれについても教えていただいたような金額の「還付」があるのみで、それ以外の税金等(住民税等)を追加で支払うは必要ない(=つまり還付金が手元に戻ってくるのみで、出費はない)」
という理解で間違いありませんでしょうか??
お見込みのとおりです。

>年の途中で退職した場合、翌年自分で確定申告する旨お教えいただきましたが、その場合も、お金が返ってくることが多いですか?
多いですね。
というのも、給料から引かれる所得税は、国税庁が作成する「源泉徴収税額表」に基づきますが、多めに引かれるしくみになっています。
なので、年の途中で退職し確定申告した場合、生命保険料控除や国保の保険料控除があったりで還付されることのほうが圧倒的に多いです。

>逆に追加で支払うケースもあるのでしょうか?
ケースとしては非常に少ないですが、ないとは言えません。

>あるとしたらどのような場合でしょうか?
ボーナスから引かれる所得税は、前月の給料の額によってその率が決まり、その額が少ないほどボーナスから引かれる率は少ないです。
なので、ボーナスが給料月額に対して多い場合、ボーナスから引かれる所得税は少ないので、年末調整で不足分が追徴になることがあります。
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№2です。



>ダブルワークでなくても、本当は自分でしなくてはいけなかったのでしょうか??
いいえ。
その必要ありません。
給与所得者は、会社で年末調整(所得税の精算)するので、通常、確定申告の必要ありません。
ただ、ダブルワークしていたり、他の所得(給与以外)があったりした場合、会社の年末調整ではすべての所得の所得税の精算ができないので確定申告をします。
会社はその会社が払った給料分しか年末調整できないことになっていますし、副業の会社では、年末調整自体できません。
なお、医療費控除を受ける場合も、年末調整ではできないことになっています。

>過去に未申告の収入があったとしても、前年以前の住民税は既に全て支払い済みと考えて構いませんか?
お見込みのとおりです。

>例えばこれから改めてH25年の確定申告をしたとしても、それによって追加の住民税を支払う必要は生じない、ということでしょうか?
お見込みのとおりです。

>年の途中で退職した場合は、この「年末調整」も在職していた会社ではしてもらえないということになりますか?
お見込みのとおりです。
原則、年末調整の対象者は、12月の給料をもらうまで在籍していた人です。

>その場合、自分でしなくてはいけない手続きとしては、翌年に「確定申告」を税務署で自分ですればよいのでしょうか?
お見込みのとおりです。

>年末調整と確定申告はどのように違いますか?
前に書いたとおりです。
1社でしか働いていない場合、ほかに給与以外の所得がない場合、医療費控除などを受けない場合などは、会社で年末調整して終わりです。
そうでない場合は確定申告が必要になります。
あと、対象者は少ないと思いますが、給与年収が2000万円を超える人も確定申告が必要になります。
なお、確定申告するときは、年末調整した所得も含めすべての所得を申告します。
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№2です。



>確か前回もご回答くださった方でしょうか・・?
う~ん、いろんな方の質問に回答しているので…回答したかもしれませんね。
ニックネーム(ma-fuji)を確認してもらえばわかります。

>B社の確定申告を改めてすれば、還付があると考えてよろしいでしょうか?
確定申告する場合、A社とB社両方の所得を申告します。
税金は、すべての所得を合算し、計算されます。
なお、会社でするのは「年末調整」といい、「確定申告」とはいいません。

>その際A社の源泉徴収票を持参すればよいですか?
そのとおりです。
A社・B社両方の会社の源泉徴収票が必要です。

>また住民税は、B社の収入に改めてかかる、という理解で間違いないでしょうか?
いいえ。
A社・B社両方の会社から、確定申告するしないにかかわらず、「給与支払報告書(源泉徴収票と内容は全く同じ)」が役所に提出され、役所は両方の所得を合算し住民税を計算し課税します。
そして、住民税は、前に書いたとおり、所得に対して翌年6月から翌々年5月課税です。
なので、”改めてかかる”ということではありません。
両方の収入を合算した額で、一度にかかります。

>計算の仕方は、単純にB社の「所得」に税率をかければよいですか?
いいえ。
前に書いたとおりです。
住民税は両方の収入を合算した額に対して、一度にかかります。

①の住民税
(所得割)
1020000円(所得)-40000円(国保)-330000円(基礎控除)=650000円(課税所得)
650000円(課税所得)×10%(税率)-2500円(調整控除)=62500円(税額)
これに、「均等割(定額。5000円)」がかかります。
合計67500円が税額です。

②の住民税
(所得割)
410000円(所得)-75000円(国保)-330000円(基礎控除)=5000円(課税所得)
5000円(課税所得)×10%(税率)-2500円(調整控除)=0円(税額)
均等割(定額。5000円)だけかかります。

>ダブルワークでなく1社のみの勤務で、確定申告も終えているけれども、「国民健康保険料」の控除申告をし忘れていた場合、再度その分を申告し還付を受けることは可能でしょうか。(支払金額は5万円ほどです。)
前にも書きましたが、「確定申告」ではなく「年末調整」を終えているということですね。
可能です。

翌年、源泉徴収票、印鑑、通帳を持って税務署に行けばいいです。
2月16日からは申告の期間で税務署めちゃ込みなので、その前に行ったほうがいいです。
還付の申告なのでいつでもできます
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①給与収入年間170万


170万-給与所得控除68万
=102万(所得)
    所得税  住民税
基礎控除 38万  33万
社保控除  4万   4万
合計   42万  37万

【所得税】
102万-42万
=60万(課税所得)
60万×税率5%
=3万円
●源泉4万-3万
=1万円が還付されます。

【住民税】
102万-37万
=65万(課税所得)
65万×税率10%
6.5万円(所得割)
加えて均等割5000円
6.5万+5000
=7万円
が来年の6月から分割で
納税することになります。

②給与収入年間106万
106万-給与所得控除65万
=41万(所得)
    所得税  住民税
基礎控除 38万  33万
社保控除 7.5万  7.5万
合計  45.5万  40.5万

【所得税】
41万-45.5万
=▲4.5万(課税所得)
所得税は非課税
●6000円の源泉徴収された
所得税は還付されます。

【住民税】
41万-40.5万
=5000(課税所得)
5000×税率10%
500円(所得割)
加えて均等割5000円
500+5000
=5500円(住民税)
が来年の6月に納税する
ことになります。

税金の計算
1.収入から下記にもとづき給与所得控除
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm

2.さらに1から所得控除を引く
種類は以下のとおり
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/shoto320. …
今回は、基礎控除、社会保険料控除のみ
引いていますが、学生さんなら勤労学生控除
というのもあります。

3.上記を引いた金額が課税所得
下記にもとづき、税率を求め
課税所得×税率(%)=所得税
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2260.htm

住民税は
課税所得×10%+均等割5000円
=住民税
http://www.tax.metro.tokyo.jp/kazei/kojin_ju.htm …

どうでしょう、分かりましたか?
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この回答へのお礼

さっそくありがとうございます!
所得税の計算、大変よく理解できました。感謝です。
住民税は支払っている分もあり、追加でどのくらいかかるのかは、複雑な計算になりますか・・?
もしよろしければ「補足」に書いた件についても、お教えいただけると嬉しいです。
ありがとうございます。

お礼日時:2015/11/07 19:25

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