
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
>私(夫)で、もらう相手は妻の親…
あなたが俗にいう婿入りで、養子縁組をしているのでないかぎり、税法的には赤の他人からの贈与です。
直系尊属の特例
http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4508.htm
や相続時精算課税
http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4103.htm
などは適用されません。
>毎年110万づつ私の口座に振り込んでもらったら…
500万もらうことが決まっていて、それを 110万ずつ何年かに分けるのは、一度にまとめて贈与があったと解釈されます。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4402_qa.htm#q1
せっかく 500万ももらえるのなら、これを機会に 500万円分を妻の持ち分として登記し直したらどうでしょうか。
もちろん登記の変更にはそれなりのお金がかかりますが、贈与税を払うよりは大幅に安いと思いますよ。
ちなみに 500万の贈与税は
(500 - 110) × 20% - 25 = 53万円
です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4408.htm
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
この回答へのお礼
お礼日時:2015/11/07 21:07
ご返事早々にありがとうございました。
名義を変えるのも検討してました。
やはり思ったとおりでした。
参考になりました。
お世話様でした。
No.2
- 回答日時:
>この場合何か課税に対する特例は使えるでしょうか?
使えません。
なお、仮に貴方の奥さんがもらったことにしても、お書きの例(ローンの繰り上げ返済)では「直系尊属からの住宅取得資金の非課税特例」は該当しません。
参考
http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4508_qa.ht …
>繰り上げ返済しないで毎年110万づつ私の口座に振り込んでもらったら非課税になりますか?
いいえ。
5年間にわたって110万円の給付を受ける権利の贈与を受けたものとして贈与税の対象になります。
参考
http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4402_qa.htm#q1
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