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質問させていただきます。
10年来の彼氏のお母様から突然遺言書を渡されました。

特に言葉はなく、ただ手紙を渡すようにです。

遺言書について

すべて手書き捺印されていました。

遺産の半分を使いなさいとの旨です。

弁護士さんや、公正文書を通したものではありません。


彼氏にはお姉さまがいらして、お姉さまとも
良好な関係です。

普通は親の遺産は実子で分けるものなのでわとおもい、

お姉さま、彼氏に返すのがいいのか
お母様のお心として(無効でも)お預かりするのか。

どうしたらいいものか悩んでいます。
お母様は今はお元気で大病を患ったりはしていません。

彼氏とは同居もしていないので、
私はただの部外者になるのでしょうか?

遺言書はどうすればいいのか?

突然のことで戸惑いなやんでいます。

ご意見よろしくお願いいたします。

質問者からの補足コメント

  • 遺言書に封はしてありませんでした

      補足日時:2015/11/12 19:39

A 回答 (6件)

>遺産の半分を使いなさいとの旨です。



全文が定かではないので一概には言えませんが…

息子(彼氏)が相続した遺産の半分は貴女が自由に使いなさい!とも受け取れます。
行間には、早く結婚してね!って意味も含まれているのではないでしょうか?


彼氏のお母様の気持ちを無にする必要はないと思いますので、遺言書としてでは無く「気持ちを込めた手紙」として受け取っておけば宜しいのではないでしょうか?



そもそも自筆証書遺言の場合は貴女が持っているだけでは内容を実行する事は出来ません。

家庭裁判所の検認を経て初めて「遺言書」として効力が産まれます。

現状では正式な遺言書であっても「気持ちを書いた手紙」としての効力しかありません。
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遺産が欲しいのか、欲しくないのかで見解が分かれます。



欲しいなら、弁護士を通じて遺言書を作成しましょう。

欲しくないのなら、彼の母の見込みどうり、
それだけ信頼されているという事ではないかと思います。
嬉しい出来事なのか、お気のどくなのかは捉え方次第でわかりませんが、
彼と姉の事をお願いねと託されているのではないですかね。

他人に託すなんて、
彼のお母さんは余程のバカか、卓越した先見の明があるんですね。

狙いは、彼と結婚してねと、姉の事もお願いねの2つですね。
姉のことが気がかりかも。

角を立てないようにするには、お母さん抜きで上手くいくかですね。

最大のトラブルは、姉です。

まずは彼付き添いで姉と相談して、姉が違和感を感じれば火種になり後で炎に変わります。
黙っていても同じです、後に発覚した場合は、大火事になります。

姉と良好な関係維持が必要条件ですので、良好に進まなければ、丁重に彼の母にお断りをいれることが良いと思います。

結婚してから揉めるより、今の内に膿を出した方が最善の選択だと思います。

次善の選択は面倒だから最初から、お断りすることです。

この御時世は、遺産もらってトンズラするのに、
奇特な人だ。
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この回答へのお礼

ありがとう

ご意見ありがとうございます。
アドバイスどうり、
お母様とお話ししお断りと返還をしたいと
おもいます。
穏便にすませるよう努力したいです。

お礼日時:2015/11/13 12:27

自筆証書遺言なら書式が整っていれば有効です。

(開封したら無効というのは間違いです。)

彼氏や彼氏のお姉さまに言うのはちょっと待った方がいいでしょう。
(彼氏のお母様がそんな遺言状を書いたことを知れば、もめごとの種です。)

最善の手段は、その遺言状をお母様に返すことです。
まだ彼氏と結婚もしていません。結婚した後にしても、彼氏の相続分を減らすような遺言者は、受け取れません。
と言って返せばいいでしょう。
返したところで、その遺言状が無効になるわけではありません。お母様がその遺言通りにしたいと思えば、その遺言状を大事にとっておけばいいだけの話です。

また別の人の解答にもありましたが、新しい日付でお母様が新しい遺言書を書けばそっちが有効になります。
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その遺言書を開封してしまったのなら 無効です。


自筆遺言書は 裁判所の検認を得なければ 無効となります。
それに、遺言書は 日付も必要で あとから新しい日付のものが出てきたら そちらが有効です。
彼氏の母は 認知症気味なのか それとも質問者を試しているのか からかっているのか(正式な遺言書は別にあり質問者をぬか喜びさせる)のか 分かりません。
放置しておきましょう。
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"遺言書についてすべて手書き捺印されていました。

"
   ↑
自筆証書遺言は、書式が厳格に定められています。
それに少しでも反すれば、遺言は無効になります。
一度、専門家に観てもらうことをお勧めします。


”普通は親の遺産は実子で分けるものなのでわとおもい”
    ↑
遺言があれば、遺言が法定相続に優先します。
ただ、子供には遺留分がありまして、
それぞれ1/4の権利はあります。
質問者さんが1/2、姉1/4,彼1/4
だという趣旨だと思われます。


”遺言書はどうすればいいのか?”
    ↑
彼に話せば、彼とお母さんの関係がまずく
なるかもしれません。
お姉さんも同じです。

返せば、お母さんと質問者さんの関係が
まずくなるかも知れません。
よほど上手く返す必要があります。

将来、質問者さんの気が変わることも
あり得ます。

上手に返す自信がなければ、黙って、
かつ秘密裏にあずかっておけば
と思いますが。


尚、遺言はいつでも、理由の如何を問わず
お母さんの気が変われば、いつでも変更
することができます。
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もう開封しちゃったんですね。


いざという時家族が承認するだけの付き合いをしておくことです。
開封してしまっては偽造などと疑いをかけられて
何もかも失うってことになりかねません。
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