パートの年末調整について教えて下さい。今年の3月まで正社員で勤めていました。退職し、7月に結婚し、夫の扶養内でパートをしようと思い、8月よりA社でパートを始めたのですが、シフトが不定期で月3万~7万弱の給料の為、10月下旬よりB社でパートを始めました。B社より年末調整の用紙を2枚頂き、源泉徴収票と一緒に提出するように言われました。A社は退職する予定でしたが、先日になり、後任のパートが突然止めてしまい、人手不足なので、週1回でもいいので働いてほしいと言われました。8月9月分のパート代も不明瞭な点があり、再計算をお願いしている中で、断りづらい状況です。A社もB社もWワークは禁止ではありませんが、B社にはA社の退職を内定の際に伝えてあり、B社のスタッフの方はあまり感じの良い方ではなく、Wワークの事を言いづらい状況です。源泉徴収票は、今年の3月まで正社員で勤め、退職時に頂いた平成26年分の給与所得の源泉徴収票でよいのか、A社の源泉徴収票なのか教えて下さい。
A社のパート代の不明瞭な点ですが、遅刻等していないのに8000~10000円程マイナスで給与が支払われます。住民税、所得税は引かれていません。不明瞭な点について問い合わせた所、タイムカードが今、手元にないからすぐに調べられないとの事で待っている状況です。
A 回答 (3件)
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No.3
- 回答日時:
ちょっと整理して確認します。
①今年の3月まで(仮にX社で)正社員で
働いていた。
②今年の8月よりA社でパートを始め
③今年の10月よりB社でもパート始め
②③は掛け持ち中。
③のB社で前職の源泉徴収票の提出依頼あり
ということですね。
この状況から行くと2通りですね。
①のX社で退職した時にもらったのは
平成27年分の源泉徴収票ではないで
しょうか?
平成26年分は別にあって、ここで
必要なのは、
●平成27年1~3月分の給料の
源泉徴収票です。
これがないと後の処理ができません。
なければ、X社に依頼してください。
そして③B社に渡して、年末調整をする。
あるいは
B社のみで年末調整をしてください。
但し、いずれにしても確定申告が
必要です。
B社にX社の源泉徴収票を渡して、
年末調整をしたら、
A社とB社の源泉徴収票
で、
B社単独で年末調整をしたら、
X社、A社、B社の源泉徴収票を元に
確定申告をしてください。
源泉徴収票の内容を下記から
入力します。
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/ …
収入や所得金額を合算して入力すると、
最後に源泉徴収された所得税が還付される
かが分かります。
申告用紙を印刷して、源泉徴収票を貼付し
印を押して、お住まいの税務署に提出して
ください。
国民年金や国民健康保険の保険料を
払っていれば、それも控除対象と
なるので、確定申告時に入力できます。
これにより税金がさらに還付される
可能性があります。
A社は調査依頼をしているので、
源泉徴収票は少し遅れるかもしれ
ませんね。
B社には渡す必要もありません。
いかがでしょう?
No.2
- 回答日時:
>源泉徴収票は、今年の3月まで正社員で勤め、退職時に頂いた平成26年分の給与所得の源泉徴収票でよいのか、A社の源泉徴収票なのか教えて下さい。
「平成26年分」ではなく「平成27年分」ですね。
退職した会社の源泉徴収票です。
Wワークの場合、両方の会社分の年末調整はできません。
そして、来年、確定申告ですね。
2月16日から3月15日の間に、A社とB社の源泉徴収票、印鑑、通帳を持って税務署に行けばいいです。
No.1
- 回答日時:
>夫の扶養内でパートをしようと…
何の扶養の話ですか。
1. 税法
2. 社保
3. 給与 (家族手当)
それぞれ別物で認定要件は異なり、相互に連動するものではありません。
まあ年末調整うんぬんとのことなので 1. 税法の話かとは思いますが、税法上、夫婦間に「扶養」はありません。
扶養控除は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm
夫婦間は、「配偶者控除」または「配偶者特別控除」です。
「配偶者控除」は、配偶者の「合計所得金額」が 38 (給与収入のみなら 103) 万円以下であることが条件です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm
38万円を超え 76 (同 141) 万円未満なら「配偶者特別控除」です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm
>源泉徴収票は、今年の3月まで正社員で勤め、退職時に頂いた平成26年分の給与所得の源泉徴収票でよいのか…
退職時にもらったのなら、平成27年 1~3月にもらった給与が記載されているでしょう。
個人の税金は 1/1~12/31 の「1年分」がひとくくりで、「年度」4/1~3/31 ではありませんので、3月にもらったものが 26年分ということはありません。
>A社の源泉徴収票なのか…
お話の状況から察すると、A社は年末まで在籍しそうなのですね。
それでは B社での年末調整に含めてはいけません。
B社では、1~3月の会社の分も含めて年末調整をしてもらいます。
A社からは年末調整をしていない源泉徴収票をもらった上で、来年 2/16~3/15 に、B社の年末調整済み源泉徴収票も添えて確定申告です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1900.htm
>住民税、所得税は引かれていません…
住民税は、4月1日に在籍していた会社でしか給与天引きにはなりません。
所得税が引かれていない理由は、ご質問文だけでははっきり分かりません。
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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