
No.4ベストアンサー
- 回答日時:
退職日の翌日(資格喪失日)の所属する月分の社会保険料(健康保険料及び厚生年金保険料)は徴収しないこととなっています。
6月30日退職であれば7月1日が資格喪失日となりますから、6月分の社会保険料を会社に支払う必要があります。
この場合、7月分の健康保険料(任意継続するか国民健康保険にするか)より、自分で支払うこととなり、国民年金についても7月分から支払うこととなります。
6月29日退職であれば6月30日が資格喪失日となりますから、6月分の社会保険料を会社に支払う必要はありません。
でも、6月分の健康保険料(任意継続するか国民健康保険にするか)より、自分で支払うこととなり、国民年金についても6月分から支払うこととなります。
どっちが損か得かは、あなたの社会保険料も分かりませんので、なんとも申し上げられません。
また、国民健康保険料もこの場では分かりません。市区町村にお問い合わせしてください。
(国民年金は13,300円/月です)
No.3
- 回答日時:
退職日が6月30日の場合
翌日7月1日
→「退職日の翌日の属する月の前月まで」という扱いより厚生年金、健康保険は6月までの加入となります。
退職日が6月29日の場合
翌日6月30日
→「退職日の翌日の属する月の前月まで」という扱いより厚生年金、健康保険は5月までの加入となります。
No.2
- 回答日時:
退職日を決めるときに月末(例えば6月なら30日)にしますと社会保険の被保険者としての資格喪失日は翌日の7月1日になります。
属する月の保険料は支払わなくてはいけませんので7月分も払わなければなりません。
つまりたった1日の違いで1か月分多く保険料を支払うケースがあるということです。
ご注意!
http://www.yomiuri.co.jp/atmoney/nenkin/20040301 …
健康保険は収入などによって「任意継続」か「国民健康保険」のどちらが得になるか判りませんので会社の経理、総務の方に確認された方がよいです。
収入が多い場合は任意継続で1年経ったら国保に切り替えが得だったと思います。
参考URL:http://www.rakucyaku.com/Koujien/G/G020000
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