簿記2級の第1問での仕訳に関してです。
当座預金口座に、A商会の株式に対する期末配当金を240,000円(前線所得税20%控除後)の入金があった。
株式配当金に対して用いる勘定は、「仮払法人税等」であるのか、「租税公課」であるのかが、質問です。
租税公課をインターネットで調べてみると、法人税、消費税以外(例外あり)の税金とあります。
例えば、印紙税とか、自動車税。
税込方式を採用している会社では、処理抜けの消費税を租税公課として処理しているようです。
租税公課 xxx 未払消費税 xxx
結局、株式配当金に対応する勘定は、何なのか、と言うことに行きつきます。
(もっとも、個人で、当座預金はもてるのか、と言う側面もあるかもしれません)
宜しくお願い致します。
No.1
- 回答日時:
>もっとも、個人で、当座預金はもてるのか、と言う側面…
個人でも商売をしているなら当座預金は持てます。
それはともかくご質問の趣旨は、個人事業における仕分けを知りたいということですか。
>株式配当金に対して用いる勘定は…
本来の事業における「売上」ではないので「事業主借」です。
【当座預金 240,000円/ 240,000円】
その上で、確定申告書の「配当所得」欄に記載して源泉所得税の精算をはかるか、源泉税は取られたままおしまいにして何も記入しないかは、任意です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1330.htm
>株式配当金に対して用いる勘定は、「仮払法人税等」であるのか、「租税公課」であるのかが…
ご質問の意図がよく呑み込めませんが、配当金が何で税金なんですか。
税金は天引きされた 20% 分だけですよ。
それに、法人での話なんですか、個人での話なんですか。
>租税公課 xxx 未払消費税 xxx…
配当金に消費税など関係ないですよ。
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
No.2
- 回答日時:
>株式配当金に対して用いる勘定は、「仮払法人税等」であるのか、「租税公課」であるのかが、質問です。
試験問題であれば使用する勘定科目が指定されているはず。
「仮払法人税等」、「租税公課」の両方が有りますか?
通常は使える勘定科目は1つしか有りません。
後半については勉強不足とだけ言っておきましょう。
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
先日の日商2級の問題ですね。
答えは
当座預金 240,000 /受取配当金300,000
仮払法人税等60,000/
です。
おっしゃる通り、租税公課はたとえば固定資産税や印紙税等の税金に使
われます。
ここでこの株式の配当に対する源泉所得税ですが、法人が受けた場合は
法人税の前払いとして考え、法人の所得に対して課される法人税から控
除を受けることができます。
http://kanjokamoku.k-solution.info/2006/08/post_ …
つまりこの配当を受けた時点では、最終の法人税がわからないため
(税金の仮払いの状態)仮払法人税等を使います
>法人が受けた場合は、 法人税の前払いとして考え・・・・
何となく理解しました。
受取配当金は、全額、[[利益]] としてカウント。もうけに税金はつきもの。
その税金の受け皿は”仮払法人税しかない”、と言う感じですね。
ありがとうございました。
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