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債権回収についてです。
後払いでの電話カウンセリングを6千円ほど利用したのですが、
まだ金額を払えていません。
そしてこんなメールが届きました。
お振込みが確認できない状態が続きますと、利用規約にしたがいまして
債権回収を専門とする弁護士事務所に債権を譲渡いたします。
またその際は、公的機関に通知のうえお客様の個人情報を活用させて頂きます。
ときました。
裁判になってしまうのでしょうか?
どうしたらよいのでしょうか?

A 回答 (4件)

> どうしたらよいのでしょうか?


お金を振り込む。

利用の事実があり、額も数千円と正等と思われる金額ですから、そのまま支払えばよいと思われます。

> 裁判になってしまうのでしょうか?
裁判は行なうのもお金がかかりますから、それを考慮するなら「支払い督促」でしょうね。
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有料であることを了承して利用したのであれば、支払う義務はありますから、そのまま踏み倒されると思われれば、裁判まで発展することもあると思います。



全額支払えば解決です。

なぜ支払わないのでしょう?
支払いができない、または遅れるなど事情があるのであれば、利用したカウンセリング会社(?)に相談してはどうですか?

万が一、有料などの記載がないなど、詐欺サイトであるなら、請求がきても無視でいいと思います。

6000円のために裁判にするとは考えにくいですが、遅延損害金が発生して高額になることもあると思います。
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同じ質問を法律のカテでもしてるけど(金額は一万円ほどと変えているが) 答えは同じですよ。


払わなければ まず民事裁判 そして詐欺かなんかで刑事裁判にもなります
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別のカウンセリングに料金後払いで電話で相談すればいいのに。

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